大阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@大阪

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をしたことは家族に知られるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月4日

1 個人再生をすると家族に知られるのか

個人再生は、絶対に家族へ知らせないとできない手続きというわけではありませんが、手続きを進める上で、様々な形で家族に知られてしまう可能性がある手続きです。

弁護士として借金のご相談についてお伺いしていると、なんとか家族に秘密にしたまま個人再生をしたいという要望を頂くことが少なからずありますが、以下のような場合に、家族にバレてしまうおそれがあります。

2 個人再生と官報公告

裁判所で個人再生の手続きを行った場合、そのことは、官報を通して公告されます。

そのため、どれだけ家族に秘密にできるよう努力したとしても、官報公告の情報等を通して、家族に個人再生をしたことが知られてしまうリスクは存在します。

ただし、官報公告については、一般の方が定期的に購読するようなものではないため、現実的には、官報公告を通して家族に個人再生の手続きを行ったことを知られる可能性は、それほど大きくないとも考えられます。

3 訴状等が自宅に届いて知られる場合について

また、個人再生を申し立てる場合、裁判所に申立てをする前に、資料を集めたり、弁護士費用を積み立てたりするなどの準備期間があります。

個人再生をすると決めた以上、この期間は、すべての債権者に対する返済を停止しているのが原則です。

そして、弁護士が代理人についていれば、返済を止めたとしても、督促の電話や手紙が債務者の方に来ることは基本的に防ぐことができます。

ただし、債権者が裁判所に訴訟を起こすことは、弁護士が債務者の代理人として介入していたとしても可能です。

そのため、資料の整理や弁護士費用の積立てに長期間を要した場合には、その間に債権者が訴訟を起こして裁判所から自宅に手紙が届き、同居の家族に借金の存在を知られてしまう可能性があります。

4 家計収支の把握の必要性について

さらに、個人再生を申し立てる場合には、毎月の家計収支を裁判所に報告しなければなりません。

家計収支は、原則として世帯単位で確認されますので、同居のご家族がいる場合には、同居のご家族の収入や支出等も含めて家計収支表を作成するよう求められることが多いです。

もともと家族で家計簿をつける習慣がある場合や、債務者本人が家族全員のお金の収支を把握して管理している場合などには、家族に秘密のまま家計収支表を作成することができる場合もあります。

しかし、そうでない場合は家計収支表を作成するために、家族に事情を説明せざるを得ない場合もありますし、それを裏付ける資料の収集が必要となる場合も多いです。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ