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弁護士による債務整理@大阪

「個人再生」に関するQ&A

個人再生をすると財産はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月30日

1 担保が付いていない財産について

個人再生の場合、自己破産と異なり、債務者の財産を競売にかけるなどして換価し、債権者に配当するといったことは行いません。

そのため、個人再生をしても、財産はそのまま手元に残せるというのが原則になります。

ただし、個人再生の場合には、清算価値保障原則というルールが設けられています。

これは、個人再生の再生計画に基づく返済額について、自己破産をした場合に債権者に配当される財産価値より低い金額には引き下げないという考え方に基づくものです。

したがって、個人再生の場合には、財産を手放す必要はありませんが、少なくともその財産と同額の借金は返済できなければ、個人再生が認められないという制約を受けることになります。

2 担保権がついている財産について

ただし、財産に担保権が設定されている場合は、例外的に、個人再生をすると、その財産を失ってしまうことになります。

例えば、自動車ローンを組んで購入した自動車に対して、債務者が自動車ローンを払えなくなった場合などです。

この場合、所有権留保などの方法によって自動車を引き揚げることができるように、自動車ローンの債権者が担保権を持っていることが一般的です。

個人再生をすると、自動車ローン債権者などの一部の債権者だけを選んで返済を続けるということは認められません。

その他の債権者に返済をストップする以上、自動車ローンの支払いも中断しなければならなくなります。

その結果、原則として自動車は引き揚げられることとなり、自動車を失ってしまうことになるのです。

3 住宅ローンの例外

ただし、住宅ローンについては、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という例外の条件を満たせば、個人再生を行う場合でも、例外的に住宅ローンの債権者に対して支払いを継続することが認められています。

そのため、住宅資金特別条項を利用して個人再生ができる場合には、自宅に抵当権が設定されている場合でも、自宅を失うことなく、個人再生による借金の整理が可能となります。

自分の場合は住宅資金特別条項を利用できるのかなどについて、より詳しく知りたい場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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