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こちらのページでは、個人再生とはどのような手続きなのか、どのようなメリット・デメリットがあるのかを説明しております。
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金額の減額と利息の全額カット、3~5年間の分割払いへの変更を許可してもらう手続きです。
また、個人再生の大きな特徴として、ローンの返済が残っている住宅がある場合、条件を満たせば個人再生を行っても残したままにできるという点があります。
これは、住宅資金特別条項という制度によるもので、生活の基盤となる自宅を残せるようにすることで、経済状況の再建を目指しやすくする目的があります。
住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの返済はこれまでどおり続けていき、その他の借金について減額をしていくこととなります。
したがって、個人再生は、借金の返済に悩んでいるけれど、自宅は手放したくないという方に検討していただくとよい方法かと思います。
裁判所へ対して行う手続きのため、その内容は複雑で理解が難しく、ご自身で行うとなると非常に大変なものになるかと思います。
弁護士に個人再生を依頼すると、借金の取立てが基本的に止まる他、代わりに手続きを進めてもらうことができます。
個人再生自体を行うための要件や住宅資金特別条項を利用するための要件もありますので、一度弁護士へ相談していただくことをおすすめします。
当法人でも、個人再生のご相談・ご依頼を承っております。
当法人へご相談いただいた場合は、お客様の借入状況等を弁護士がお伺いし、個人再生を行うことができるのか、他に良い方法があるのか、どのような流れで手続きを進めていくのか等をお伝えさせていただきます。
分からないことに関しても、丁寧にお答えしますので、弁護士へお気軽にお尋ねください。
当法人では、個人再生などの債務整理のご相談を原則として無料でお受けしています。
個人再生をお考えの方は、まずは当法人までご相談ください。