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債務整理を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月8日

1 貸金業者などからの借金の取立てが止まる

債権者から送られてくる借金の督促状に、頭を抱えている方は少なくないかと思います。

しかし、弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士が債権者に対して、「受任通知」という書類を送ります。

この「受任通知」を金融業者などが受け取った場合、法律で取立てを行うことが禁止されているため、金融業者等はそれ以上債務者に取立てを行うことが基本的にできなくなります。

そのため、弁護士に債務整理を依頼しますと、金融業者などからの取立てが止まるというメリットをすぐに実感することができます。

2 難しい法的手続きもすべて任せることができる

債務者の方が、自ら債務整理を行う場合、当然ながらすべての手続きをご自身で行うことになります。

債務整理を進めていくためには、それぞれの債権者から必要書類を取り寄せるといった手続きが必要です。

必死に借金の取立てをしようとしている債権者と直接やりとりをすることは、債務者の方にとって、大きな負担になることもあります。

また、債務整理の種類によっては裁判所を通して行うものもあるため、裁判所に提出する書類を作成する必要があります。

債務整理に関する法律に詳しくない方にとって、必要な資料を集めたり、適切な書類を作成したりすることは困難な場合が多いかもしれません。

弁護士に債務整理を依頼しますと、これらの複雑な手続きを任せることができます。

3 司法書士に扱えない範囲も弁護士には任せることができる

債務整理を依頼する場合、依頼先の候補となるのは弁護士と司法書士です。

もし、司法書士に債務整理を依頼する場合は、注意しなければならない点があります。

司法書士は、あらゆる範囲の債務整理を扱えるわけではありません。

例えば、借金の額によっては、債権者との交渉ができないといった制限があります。

参考リンク:大阪弁護士会・くらべて納得!弁護士にしかできないこと

そのため、それまでは司法書士に依頼しており、途中で弁護士に依頼し直さなければならなくなった場合、結果として依頼先を探し直し、司法書士と弁護士の両方に費用を支払わなければならないという事態も起こり得ます。

他方、弁護士には、債務整理の業務範囲に法律上の制限がないため、最初から弁護士に債務整理を依頼すれば最後まで任せることができ、余分な手間や費用をかけずに済みます。

以上から、債務整理は弁護士に相談した方がよいといえます。

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