「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理をすることで自宅がどうなるか不安な方へ
1 債務整理をしても自宅を諦めなくて済む方法はいくつもあります
一般的に借金の返済ができなくなると、自宅も含めてすべての財産を持っていかれてしまうのではないかという不安を抱えている方は少なくないのではないかと思います。
確かに、借金の返済を滞らせたまま、長期間が経過し、債権者から裁判を起こされても支払いをすることなく放置して、裁判が終了した場合には、債権者は債務者の財産に対して強制執行をする権限を手に入れます。
その時点で、自宅を含めて債権者に知られている財産については、一部の差押さえ禁止財産などの例外を除いて、手放さざるを得なくなる可能性があります。
ただし、そこまで状況が悪化する前に、適切に債務整理の手続きを行えば、自宅を手放さずに済む方法はあります。
2 任意整理について
自宅を手放さずに済む方法として、任意整理を行うことで、借金の月々の返済額について、各債権者と協議し、和解をする方法が考えられます。
例えば、債権者に対する返済が毎月8万円必要な方で、毎月の家計から返済に回すことのできる金額が5万円しかない場合、各債権者と協議をして、少しずつ月の返済額を下げてもらい、返済額が5万円以内になるように調整することができれば、借金を滞納が続いて裁判を起こされることを避けることができます。
このような、話合いを債権者と行うことを任意整理といいます。
3 個人再生について
また、任意整理の手続きでは、借金の総額は原則として減少することはありませんが、民事再生法に基づく個人再生(小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続き)が成功すれば、月々の返済額だけでなく、将来的に返済が必要な借金の総額を減少させることも可能です。
個人再生手続きでは、自己破産と違って、所有する財産を手放す必要はありません。
その代わりに、清算価値という手持ちの財産の価値を計算し、清算価値より少額であった場合は借金の減額は認められないという制限があります。
したがって、自宅の価値が借金の総額よりも少額であり、その他に見るべき財産がないような場合には、個人再生の手続きをすることで、返済の負担を減らして自宅を手放すことなく借金を整理することが期待できます。
なお、住宅ローンが残っている場合には、住宅資金特別条項という特別の要件を満たせば住宅ローンの返済を継続しながら、個人再生手続きにより住宅ローン以外の借金の減額を求めることが可能です。
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