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債務整理と住宅ローン

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月2日

1 債務整理をすると住宅ローンはどうなるのか

住宅を購入した方の多くは、住宅ローンを組んでいるかと思います。

住宅ローンも債務の一種である以上、債務整理の対象となり得ます。

もっとも、債務整理の手続きの種類によって自宅を残すことができるかどうかが異なるため、どの手続きを選択するかは慎重に判断する必要があります。

ここでは、債務整理をする場合、それぞれの方法において住宅ローンはどのような扱いとなるのか、解説していきます。

2 任意整理を行う場合

任意整理は、個別に債権者と返済について交渉をする手続きです。

借金を整理する債権者を自由に選ぶことができるため、住宅ローンを任意整理の対象から外して手続きを進めることができます。

つまり、住宅ローンをそのまま支払い続けることができるのであれば、他の債権者とだけ任意整理を行うことにより、自宅を残しながら借金を減額することができます。

また、任意整理は、裁判所を通さず進められる手続きであるため、比較的短い期間で手続きを終えることが可能です。

もっとも、借金を大幅に減額することは任意整理では難しいため、住宅ローンを返済しながら他の借金の返済を続けるのは厳しいという状況であれば、他の選択肢を検討した方がよい可能性もあります。

3 個人再生を行う場合

個人再生は、借金の額を大幅に減らすことができる手続きです。

もっとも、対象とする債権者を選べるわけではなく、すべての債権者を借金整理の対象としなければなりません。

そのため、住宅ローンには抵当権が設定されていることから、何もしなければ、抵当権の実行により自宅を失うことになります。

しかし、個人再生では、これまでどおり住宅ローンを支払うことを条件に、自宅を残しつつ他の借金を減額することもできます。

つまり、任意整理と異なり、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができるといった点にメリットがあります。

ただし、個人再生は、裁判所で手続きを行う必要があるため、任意整理よりも手続きに時間や費用がかかります。

4 自己破産をする場合

自己破産をすると、原則として住宅ローンを含めたすべての借金の支払義務が免除されます。

債務者にとって大きなメリットがある反面、自宅は競売にかけられて換金され、借金の返済に充てられるため、住宅を手放さざるを得なくなってしまいます。

そのため、自宅を残したい場合、まずは任意整理か個人再生のいずれかを検討するということとなります。

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