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債務整理で家族や会社に借金がばれることはないか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月30日

1 借金を家族に秘密にしている場合

借金を抱えていることについて家族に秘密にしている債務者の方は少なくありません。

ギャンブルや収入の減少等、家族に伝えることは心理的に避けたいと思うような理由で借金をしている場合などは、特に、家族に借金の存在を知られたくないという希望が強くなります。

もっとも、家族に秘密にしたまま借金の整理をするということは決して簡単なことではありません。

2 自己破産や個人再生では世帯単位の家計の説明がもとめられる

まず、債務整理の中でも個人再生や自己破産のような裁判所を利用する債務整理の手続きをとる場合には、裁判所は、世帯単位での収入や支出の状況の提出を求めます。

例えば、夫婦の場合には、配偶者がどのくらい収入を得ていて、どのように配偶者がお金を使っているのかも確認しないと、自己破産や個人再生の手続きが進まなくなってしまいます。

なお、家族に借金の存在を隠したままでも、家族の収入や支出、財産や負債の状況を完全に把握できているのであれば、自己破産や個人再生に必要な家計収支表の作成をすることは可能です。

裁判所が世帯単位の家計収支の把握を求めるのは、不透明なお金の流れから財産隠しが行われていないかを発見したり、浪費の有無を確認したり、個人再生の際の履行可能性を検討するためです。

そのため、家族に借金の状態を隠したままでも裁判所が十分に納得できるだけの家計収支に関する裏付け資料を提出することができれば、家族に秘密のままで手続きを進めることは法的には可能です。

ただし、債務整理を考える始める前から、ずっと家族全員で通帳や給与明細を見せ合って家計簿を毎月作成していたというようなケースでなければ、自分以外の家族の収支を正確に把握できるケースは稀であると考えられます。

そのため、これらの手続きをする場合には、家族に借金の存在を説明し、手続きに協力をしてもらうように理解を求めることも場合によっては必要となります。

3 任意整理の場合

他方で、任意整理の場合には、債権者と一社一社個別に交渉していくことになりますので、家族に秘密にしたままで、借金の整理ができる可能性があります。

ただし、任意整理の場合でも、債権者が和解を待たずに裁判を起こしてくる場合もあります。

そのような場合には、自宅に裁判所から手紙が届くことになるので、そのような裁判所からの手紙を見られれば、家族に借金の存在を知られるおそれもあります。

また、任意整理は個人再生や自己破産に比べて、月々の返済額が大きくなりやすいため、借金の総額が大きくなってしまうと、家族に相談して家族全体で副業や節約に協力してもらうなどして、家計の改善をしなければ、任意整理では解決できなくなるおそれもあります。

そのため、家族に秘密のまま借金の整理をしたいと考えるのであれば、借金の返済額が膨れ上がる前に、早期に弁護士に相談して任意整理の方法で解決する必要があります。

債務整理のご相談は原則無料ですので、債務整理をご検討されている方は、当法人までお気軽にご相談ください。

4 時効の援用や過払金返還請求

他方で、すでに長期間にわたって債務の返済が滞っていて時効の援用によって借金の問題を解決する場合や、完済していた債務について過払金返還請求をするような場合には、100%家族に知られないという保証はありませんが、手続きの性格上、家族に知られずに手続きを完了できる可能性が高いと考えられます。

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