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総量規制とは

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月15日

1 総量規制とは

総量規制とは、複数の貸金業者から借り入れる場合、合計して年収の3分の1までしか借入れができないという規制です。

参考リンク:日本貸金業協会・お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)

以前は、貸金業者が業者ごとに借入限度枠を決めた結果、全社合わせると明らかに返済に困りそうな多額の借入れになってしまう方が珍しくありませんでした。

そこで、平成22年6月から貸金業法が改正され、貸金業者は、他の貸金業者の借入額と合計して年収の3分の1を超えた貸付けをしてはならないとされました。

例えば、年収が600万円の方なら、合計200万円までしか借入れができないという意味です。

ただ、対象外とされる貸付けもたくさんあります。

2 総量規制の限度額に含まない借入れ(除外貸付け)

例えば、住宅ローンや車のローンは、総量規制の対象になじまないとして、総量規制の限度額に含まれていません。

これらは年収を大幅に超える価格帯であることが多く、総量規制の対象としてしまうと購入が難しくなってしまうためです。

また、不動産担保の借入れにも、対象外となっているものがあります。

3 総量規制の限度額を超えても借りられるもの(例外貸付け)

顧客に一方的に有利になる借り換え、借入残高を段階的に減少させる借入れ、借主や親族の緊急の医療費に充てるための借入れ等は、顧客の利益の保護につながるとして、総量規制の限度額を超えても借りることができます。

個人事業の借入れも、条件はありますが、総量規制の対象外です。

これらの借入れは、先の住宅ローンや車のローン(除外貸付け)と異なり、実際に借入れを受けた場合は、総量規制の限度額に計算されます。

例えば、年収600万円の人が、もともとアコムから150万円借りていて、親族の緊急の医療費として50万円を借り入れた場合、総量規制の限度額200万円に達したことになります。

したがって、次にアイフルから新たに借入れを受けるのは、例外貸付けでない限り不可能となります。

4 銀行のカードローンやショッピングも総量規制対象外

銀行と消費者金融・カード会社では適用する法律が異なるため、銀行のカードローンは総量規制の範囲外です。

また、カード会社のショッピングも借入れではないとして、総量規制の範囲外とされています。

5 総量規制対象外の債務が多いと多重債務は減らない

このように、総量規制は対象外となるものが非常に多くあります。

特に、銀行のカードローンとショッピングは、弁護士がお話を伺っていると、これだけで返済が困難になっている方が大勢いらっしゃいます。

総量規制の対象外の債務が多数あるため、多重債務になってしまう方は後を絶ちません。

総量規制の範囲外であれ、範囲内であれ、債務整理は可能ですので、返済にお悩みの方はお気軽に弁護士にご相談ください。

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