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特定調停について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 特定調停とは

特定調停は、債務の返済ができなくなるおそれがある債務者(お金を借りた人)が、裁判所に申立てをして、裁判所が債権者(お金を貸した人)と債務者の間の返済額や返済方法を調整する手続きです。

特定調停は、平成11年に民事調停という裁判所で行われる話合い(調停)の一種として、特定調停法が定められたことから始まっています。

当時個人の多重債務の方が増えてきていたため、個人の方自身が裁判所を利用しやすいように作られた制度です。

2 申請方法

基本的にご自身がお住まいの地域を管轄する裁判所に、特定調停の申立書を提出することで始まります。

申立書には、債権者や債務額、債務が増えて払えなくなった経緯等を記載します。

裁判所が債権者ともコンタクトをとって、うまくいけば裁判所に2、3回出頭する程度で話合いがまとまります。

3 令和になってからの利用例は少ない

特定調停の利用は、平成11年当初は多かったようですが、減少していき、令和になってからは、自己破産や個人再生の10分の1もないようです。

その主な理由は、基本的に自分で裁判所に出廷して債権者と話し合う必要があること、話合いで調整した条件が、弁護士に依頼して任意整理(弁護士と相手の業者が裁判所を通さず話し合うこと)するより悪いケースがほとんどであるためだと思われます。

つまり、ご自身で債務整理をするなら裁判所を通さず、電話や文書で直接債権者とやり取りすればよいかと思います。

また、ご自身で直接やりとりするのが難しかったり、条件をより良くしたいという希望があったりする場合には、弁護士に依頼して任意整理するべきであり、そうなってしまうと特定調停のメリットがほとんどなくなっているわけです。

4 法人と代表者の債務整理での利用もある

令和になってからは、法人の債務整理とその代表者の債務整理をセットで行う方法の一つとして利用されるケースがあります。

弁護士が会社の破産や私的整理をした際、その連帯保証人である代表者について、経営者保証に関するガイドライン等に基づく話合いをし、そのゴールとして裁判所に関与してもらう特定調停があります。

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