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弁護士による債務整理@大阪

「債務整理」に関するQ&A

無職でも債務整理はできますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月9日

1 債務整理の種類について

債務整理には、様々な種類や方法がありますが、代表的な方法は、任意整理、個人再生、自己破産の3種類です。

このうち、任意整理と個人再生の2つについては、債務整理を行った後も、債権者に対して一定の範囲で返済を継続することになります。

そのため、親族から継続的に資金援助を受けられる場合や、年金、権利収入等で無職の状況でも安定した収入がある場合など、特別な事情がある場合を除き、無職の状況では、任意整理や個人再生を行うのは難しいといえます。

また、個人再生の場合には、自己の収入で安定して返済ができるという履行可能性が認められなければなりませんので、親族からの援助で生活をしながら行うことは難しいです。

2 無職の方でもできる債務整理

他方で、自己破産の方法であれば、収入や有無にかかわらず、認められる可能性があります。

ただし、破産に要する弁護士費用や裁判所に納める必要のある費用などを工面しなければなりません。

この点については、法テラスの利用などにより費用の援助を受けることができる可能性もあります。

3 債務整理をご検討されている方はご相談ください

当法人では、法テラスの援助が受けられるかどうかも含めて、無職の方の債務整理についても、ご相談をお受けしております。

債務整理についてのご相談は、原則として無料で行っていますので安心してご相談いただけるかと思います。

大阪で債務整理をご検討の方は、お気軽に当法人までご相談ください。

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