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相続放棄

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相続放棄をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月31日

1 期限(熟慮期間)を確認する

相続が開始した後、続放棄をするかどうか判断するための期間があり、その期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うことで相続放棄をすることができます。

(家庭裁判所が相続放棄をすることについて認めるのは、その期間後になっても基本的には問題ありません。)

そのような期間を熟慮期間といい、原則として相続人が、①被相続人が死亡した事実と、②自分が被相続人の相続人であることの2つを知った「相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内のことをいいます(民法915条1項本文)。

そのため、相続放棄をお考えの方は、まず、自分がいつまでに相続放棄の手続をしなければならないかを把握することが先決です。

また、相続財産調査などに時間がかかり、自分の熟慮期間(相続人毎に異なる場合があります)内に、家庭裁判所に対して、相続放棄をするか判断ができないという場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に対し申し立てることができる場合がありますので、そのような方は、一度弁護士にご相談ください。

参考:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

2 必要書類等を集める

相続放棄の申述をするためには、原則として被相続人の住民票の除票又は戸籍附票、相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本等の身分関係の書類が必要となります。

また、申述人が被相続人に対して、どのような立場にあるのかによって、身分関係の必要な書類は変わりますので、相続放棄に関する裁判所のホームページでご確認いただくか、弁護士にご相談ください。

参考:裁判所・相続の放棄の申述

身分関係の書類は、その人の本籍地の市区町村役場で入手することができる場合が多いです。

これらの書類を取得するために手数料が必要となる場合がありますが、手数料は市区町村毎に異なります。

手数料の大体の目安は、1部当たり、450円から750円程度です。

取得される場合は、各市区町村役場に対して問い合わせを行ったり、各市区町村のホームページを見たりするなどしてご確認ください。

参考:大阪市・戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求

3 申述する

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述することで行います。

そのため、相続放棄をする場合に収集する住民票の除票か戸籍の附票で最後の住所地を確認し、どこの家庭裁判所がその地域を管轄するか調べることが必要になります。

相続放棄を申述するには、裁判所のホームページでひな形がありますので、それを使って申述することもできます。

また、申述には申述人1人につき、収入印紙800円分と、裁判所から相続放棄申述を受理したことを連絡するための郵送費として、切手を合わせて提出する必要があります。

郵券についてはいくら分提出しなければならないかは裁判所ごとにことなり、組み合わせも指定される場合がありますので、各家庭裁判所に問い合わせるか各家庭裁判所のホームページを事前に確認し、事前に準備する必要があります(原則として裁判所で収入印紙や切手を入手することはできません)。

参考:裁判所・大阪家庭裁判所の手続案内

準備ができましたら、収集した必要書類や手数料等とともに、管轄家庭裁判所に対し、申述を行います。

4 家庭裁判所からの聞き取り

相続放棄の申述を家庭裁判所に対し申し立てると、家庭裁判所から相続放棄について照会書が届く場合があります。

照会の内容としては、下記の注意事項にかかわる内容などです。

照会書には一般的に、回答を記入する欄がついており、照会内容についてなどの必要事項を記入して、家庭裁判所に再送することで、その内容を踏まえ、家庭裁判所が相続放棄をするか判断します。

ただし、家庭裁判所からの照会がない場合もありますので、照会がないからといって手続きに失敗したとは限りません。

照会が届かず不安に思う場合は、申述をした家庭裁判所に審理の進捗について問い合わせを行うことも1つの選択です。

  

5 注意事項を守る

熟慮期間中に相続人が相続財産を処分するなど、遺産を相続するような一定の行動をした場合は、相続することを承認したものとして、その相続人は相続することになってしまう場合があります(法定単純承認(民法921条))。

そして、熟慮期間中に相続の承認を行ってしまうと、たとえ熟慮期間中であったとしても、相続放棄することができなくなる危険があります。

そのため、熟慮期間中の行動については、十分慎重になる必要があります。

相続放棄手続きをする場合は、相続について詳しい弁護士などのサポートが得られるようにしておくことが重要です。

6 相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄の申述からしばらく(おおよそ1か月前後)して相続放棄を家庭裁判所が認めると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

この通知書は家庭裁判所が相続放棄を認めた証明になるものですので、大切に保管してください。

また、仮にこの通知書が紛失したかあるいは複数の相続放棄の証明書が必要となった場合には、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に発行してもらうことができます。

この証明書を取得するためには、原則通知書に同封されている申請書か裁判所のホームページにあるひな形を利用するなどして、家庭裁判所に対し申請することで取得することができます。

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相続放棄を弁護士に相談するメリット

手続きを適切かつスムーズに進めることができる

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内という期限があります。

3か月もあるという印象を抱くかもしれませんが、この期間内に相続人の財産を調査して、本当に相続放棄をすべきかどうかを慎重に判断し、相続放棄を決断した場合は相続放棄申述書に加えて、相続関係を示すための書類など、手続きに必要な書類を集めなければいけません。

調査や必要書類の収集に時間を要することがありますので、早めに着手することが大切です。

相続放棄に慣れている弁護士であれば、財産調査の方法や、どのような書類を集めなければいけないかを知っているため、相続放棄をスムーズかつ適切に進めることができます。

相続放棄で注意すべき点を知っている

相続放棄は1回限りの手続きとなるため、ミスなく確実な手続きをしなければいけません。

相続放棄が受理されないケースを熟知している弁護士であれば、どのような点に注意すべきかを知っているため安心です。

また、相続放棄を弁護士に相談し、相続放棄のメリット・デメリットについて事前に確認しておくことで、後悔のない選択ができるかと思います。

相続放棄は弁護士法人心にご相談を

相続放棄を得意とする弁護士がご相談を承ります。

相続放棄の手続きを代わりに行うだけでなく、相続放棄をすべきか悩んでいるという段階からご相談にのらせていただきますので、「相続財産の中に借金があるか分からない」という方も、まずは当法人にご相談ください。

大阪の事務所は、大阪駅5分というアクセスしやすい場所にありますし、相続放棄の電話相談にも対応しています。

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