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弁護士による相続相談@大阪

遺産分割協議

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  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月6日

1 遺産分割は時間との闘い

遺産分割自体には、法的な期間制限がありません。

そのため、「いつでもできるから、あせってやらなくてもいい」とお考えの方は少なくありません。

しかし、一定の期限内に遺産分割協議をしないと主張が制限されてしまう権利や、罰則が適用される可能性がある手続きもあります。

また、遺産分割を長年放置していると、次の相続が始まる可能性があり、次の世代へ先送りし続けると、結果的に相続人が大勢いるような状態になり、全員で遺産の分け方を話し合うことが難しくなります。

また、実際に遺産の分け方を話し合った際に、話がこじれてしまった場合は、自身の主張を認めさせるための有利な証拠を集める必要があります。

しかし、証拠は時間が経つほど失われてしまいます。

たとえば、金融機関や病院のカルテなどは、保存期間が定められているため、時間が経てばデータが消えてしまう可能性があります。

このような事態を防ぐために、遺産分割はできるだけ早く行う必要があります。

2 遺産分割を扱うことができるのは弁護士だけ

もし、遺産の分け方が早々に決まっていて、後は合意書を作成するだけという段階であれば、弁護士以外の士業であっても遺産分割に関与することができます。

しかし、実際には相続人の誰かが遺産の分け方に異議を唱えたり、そもそも話し合いに協力的でなかったりして、相続人間の紛争に発展してしまうケースが少なくありません。

原則として、紛争業務を行うことができるのは、弁護士だけであるため、遺産の分け方が決まっておらず、紛争のおそれがある場合は、弁護士に相談する必要があります。

弁護士であれば、依頼者の代わりに他の相続人と交渉を行うことができるため、ご自身で対応せずに済みます。

3 遺産分割に強い弁護士にご相談を

弁護士であっても、必ずしも遺産分割に強いとは限りません。

普段、相続の分野をあまり扱っていない弁護士であれば、依頼を受けてから、相続に関する法律や判例を調査して、業務を行うことになるため、スピーディーかつ高度なサービスの提供が難しい場合があります。

他方、普段から遺産分割を始めとする相続を集中的に扱っている弁護士であれば、迅速かつ適切な対応が期待できます。

法定相続分に基づいた適切な遺産分割をアドバイスするなど、遺産分割協議がスムースにまとまるように尽力いたします。

遺産分割がまとまらないとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 相続手続きがすすまない

法定相続人が複数いて、1人の相続人以外の相続人が相続放棄をしておらず、被相続人が遺言書を作成していないような場合、相続手続きには遺産分割が必要になります。

遺産分割とは、法定相続人全員で被相続人の財産を、誰が相続するかについて合意することで行われます。

しかし、相続人それぞれがこうしたいという気持ちが強かったりすると中々遺産分割についての合意がまとまらないという事態が生じます。

銀行の預金口座の解約や名義変更、被相続人の財産について相続登記をする場合など手続を行う機関が遺産分割の結果を示す遺産分割協議書の提出を求める場合も多いです。

そのため、遺産分割協議がまとまらないと相続手続きは進まないことになることが多いです。

2 相続手続きがすすまないと不利益が生じる場合もある

遺産分割自体にはいつまでにしなければならないということを民法は特に定めていません。

そのため、遺産分割に長く時間をかけても法律上何か罰せられるということは基本的にありません。

しかし、遺産分割がまとまらないまま、時間が経過すると相続人の中で亡くなる人が出ることがあり、そうなるとその人の相続人が先に始まっていた相続の相続人として手続を行う必要があり、必要な合意を揃える人が多くなる分さらに遺産分割が成立することが困難になることが予想されます。

また、令和6年4月1日より相続不動産の相続登記が義務化されたため、相続登記のすべき期限までに遺産分割がそろわない場合は、相続人申告などの手続きを行う必要が生じる場合があります。

遺産分割が長期化する場合は、自分がしなければならない手続があるか、遺産分割をまとめる手段はないか専門家に相談する必要があるといえるでしょう。

3 裁判所の手続きを利用することで解決を図ることができる

当事者だけの遺産分割でまとまりがない場合、家庭裁判所に調停の申立てを利用して、第三者の調停員を交えた話し合いを行うことで、解決できる場合もあります。

調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行し、話合いではなく、当事者である相続人らが提出した資料や主張をもとに裁判所が遺産分割の内容について判断する審判を行います。

そして、審判が確定すると、判決などと同様に強制執行という形で当事者間での合意がなくともその内容通りに、遺産分割時に反対していた相続人に対して実行させることが可能になります。

また、相続登記も審判の内容に従って行うことができるようになります。

調停や審判手続きは弁護士に頼まなくても当事者で行うことは一応可能ですが、手続について知識のないまま行うと思わぬ不利益を被る可能性がありますし、基本的に平日に手続が行われるため、自分の日常生活への影響が大きく負担に感じることも多いです。

そこで、調停などの手続きをお考えの場合は、弁護士へ一度ご相談されるとよいでしょう。

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