大阪で『遺産分割協議書の作成』で弁護士をお探しの方へ

弁護士による相続相談@大阪

遺産分割協議書の作成

  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

遺産分割協議書を作成する際に注意すること

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年1月30日

1 遺産分割協議書を作成する際に注意すること

遺産分割協議書は、相続人間の遺産分割協議で決まった内容が記載されたものであり、相続人全員の署名押印が必要になります。

遺産分割協議書の作成に当たっては一定のルールがあり、必ず入れるべき文言や、入れたほうが良い文言もあります。

2 遺産分割協議書に必ず入れるべき文言

まず、遺産分割協議書には、亡くなった方が誰なのか、また、その方の遺産をどう分けるのかについて、必ず記載する必要があります。

誰が亡くなったのかについては、亡くなった方(被相続人と言います。)の名前や最後の住所、本籍地や生年月日、亡くなった日などを記載します。

遺産の分け方についても、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割などの分割方法のうち、どの分割方法で遺産を分けるのかについて記載します。

3 遺産分割協議書に記載した方がよい事項

遺産分割協議書を作成する場合は、協議書に記載のない遺産や後日発見された遺産の分け方についても記載しておいた方が良いでしょう。

たとえば、「後日見つかった財産は、長男が取得する。」という内容でも良いですし、「後日見つかった財産については、相続人間で改めて協議して決定する。」という内容でも問題ありません。

4 相続人全員の署名押印

遺産分割協議書の文案ができたら、相続人の人数分の遺産分割協議書を用意し、相続人全員に署名押印してもらいます。

押印は、実印での押印をおすすめいたします。

遺産分割協議書を使って預貯金解約を行う場合に、実印での押印でない限り解約を受け付けてくれない金融機関があるためです。

また、押印する際は、捨印も押しておいた方が、軽微な間違いを修正することができるため、手間を省くことが可能になります。

相続人全員が署名押印できれば、遺産分割協議書の作成は終了です。

作成された遺産分割協議書は、各相続人で1通ずつ保管する場合が多いです。

お問合せ・アクセス・地図へ