弁護士による相続相談【弁護士法人心 大阪法律事務所】

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不動産の相続手続が必要な理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月3日

1 不動産の登記手続が行われないことのデメリット

不動産を相続した際、不動産の登記上の名義を相続人に変更しないで、亡くなられた方のままになっていることがよくあります。

不動産の登記には、所有権をはじめとする権利関係の来歴及び現況について、正確に記載されるべきであるとされています。

にもかかわらず、遺産分割や遺言の結果、不動産を相続することになったのに、その結果を反映させないでいると、まず、その不動産に関するご自身の権利を主張することができなくなります。

また、相続財産の名義変更を終えてない場合は、相続人全員の共有財産となるので、相続人全員でしなければその不動産を売却することができなくなります。

その場合、不動産を共有する相続人の誰かに借金や税金の滞納があれば、その相続人の持分が差し押さえられてしまう可能性があります。

さらに、時間が経過するごとに、関係の希薄な相続人が増えていってしまい、何十年もたってから、不動産の相続手続をしようとしても、話がまとまらないことはもちろん、相続人を調査して見つけること自体が困難になる可能性があります。

 

2 相続登記の法的義務化

実際に、不動産の相続手続が行われないことのデメリットが問題になっていましたので、国は、不動産登記法を改正しました。

それにより、令和6年4月1日以降、不動産を相続した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、遺産分割の協議がまとまったときは、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。

正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

このように、令和6年4月1日以降、不動産の相続手続をすることは、法的な義務になるということができます。

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