大阪で『限定承認』で弁護士をお探しの方へ
相続には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。
遺産の中に債務があることが明確で、債務を相続したくない場合には、相続を放棄するという方法を検討される方が多いかと思います。
しかし、中には、被相続人が周囲に秘密にしている借金があるかもしれないが、明確ではないという場合もあるのではないでしょうか。
そのような場合は、限定承認をご検討ください。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、財産の余剰分を引き継ぐことができる方法です。
そのため、万が一、多額の借金があったとしても、相続人は弁済の責任を負わなくて済みますし、借金がなければ、被相続人の財産を引き継ぐことができます。
限定承認は、相続人全員が共同で申述する必要があるため、相続人の中の誰か一人でも反対する人がいれば、限定承認を行うことができません。
そのため、相続人が複数いる場合は、意見をまとめるなど調整が必要です。
そして、裁判所に限定承認の申述を行い、認められますと、遺産の清算手続きを行うことになります。
このように、限定承認は簡単な手続きではなく、時間と労力がかかります。
不慣れな方が対応するのは容易ではなく、ご負担が大きいですし、様々な不安や疑問が生じることと思います。
弁護士がお力になりますので、まずは一度、当法人にご相談ください。
限定承認の手続きを検討されている段階から相談にのらせていただきます。
限定承認を行うにあたって、他の相続人と交渉しなければいけない場合は、弁護士が代わりに交渉をさせていただくことも可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。