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遺言のご相談は弁護士へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月11日

1 遺言を作成するなら専門家にご相談を

遺言については、ご自身で作成することが可能です。

ただし、遺言の様式は法律で厳格に定められており、もし様式に少しでも誤りがあると、その遺言は無効になってしまいます。

遺言が無効になると、苦労して作成した意味がなくなる上に、相続人の間で争いが発生してしまうことにもなりかねません。

そのようなことにならないよう、遺言を作成するに当たっては、専門家にご相談されることをおすすめします。

2 遺言のご相談の相手について

遺言についてご相談される際、遺言相談の窓口を設けている銀行や不動産会社、信託や保険会社等の民間企業にご相談を考えておられる方もいらっしゃるかと思います。

もっとも、民間企業は究極的には営利を目的にしていますので、企業の利益を離れてご相談に当たることは難しいように思われます。

遺言の相談をしたいのに、金融商品の紹介ばかりされるというようなことを避けたいとお考えであれば、民間企業とは関係ない専門家にご相談されることをおすすめします。

3 遺言のご相談は相続案件を中心に取り扱う弁護士へ

民間企業ではない専門家として、弁護士など、いくつかの専門家が考えられますが、その中でも遺言から生じるトラブルの解決にかかわることができるのは弁護士だけです。

弁護士であれば、日頃からトラブルの解決に携わっていますので、遺言の基本的な内容や様式等のほか、遺言から生じると思われるトラブルについて適切なアドバイスが受けられることが期待できます。

その点からすると、遺言のご相談は、弁護士、特に、相続案件を中心に取り扱っている弁護士へのご相談をおすすめします。

相続案件を中心に取り扱っている弁護士だと、遺言作成にも慣れている上、遺言によってどのようなトラブルが生じるのかについても、よくわかっています。

そのような弁護士だと、遺言のご相談があっても、様式に誤りがなく有効で、かつ将来トラブルにもなることがない、適切な内容をまとめることができるでしょう。

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