遺産分割調停と審判の流れ
1 遺産分割調停の申立
調停は、裁判所で行う話し合いの事を指します。
その中でも、遺産分割調停は、遺産の分け方について話し合いをする場です。
遺産分割調停は、相続人の誰かが、家庭裁判所に対して、申し立てをすることで始まります。
相続の手続きである以上、まずはご家族が亡くなったことを示す戸籍謄本や、相続人が誰なのかを示す戸籍謄本が必要になります。
また、遺産を分けるための手続きであるため、どんな遺産があるのかの詳細も裁判所に伝えなければなりません。
そこで、遺産の一覧表や、通帳などの遺産に関する資料の写しも、提出することになります。
2 遺産分割調停の開始
裁判所が、遺産分割調停の申立書類を受け取ると、各相続人に対し、裁判所に来るよう呼び出し状を送ります。
また、呼び出し状には、遺産の分け方に関する意見などを記入する欄があるため、その記入を行い、裁判所に提出します。
遺産分割調停の日が来ると、相続人全員が裁判所に集まることになります。
ただし、無用な争いを防ぐため、相続人は別々の待合室に案内され、1人ずつ調停員から呼ばれ、話をすることになります。
3 各相続人の主張を確認
遺産の分け方について、各相続人が調停員に意見を伝えます。
不動産が欲しい人がいれば、預貯金が欲しい人もいるでしょうし、他の相続人より多くの遺産が欲しいという人も少なくありません。
各相続人が意見を出し合って、妥協点がないかを探ることになります。
4 調停の終了
もし、相続人全員の妥協点が見つかれば、その内容を書面化し、調停は終了します。
他方、もし妥協点が見つからない場合は、審判の手続きに移行します。
5 審判の開始
遺産分割審判は、裁判官が強制的に遺産の分け方を決める手続きです。
各相続人は、自分の主張が通るように、有利な主張や証拠の提出を行います。
たとえば、過去に生前贈与を受けた人は、遺産の取り分を減らすべきだという主張をし、介護を頑張った人は遺産の取り分を増やすべきといった主張が考えられます。
これらの主張や証拠を見て、最終的に裁判官が遺産の分け方を決めます。