弁護士による相続相談【弁護士法人心 大阪法律事務所】

弁護士による相続相談@大阪

遺産分割の流れに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月18日

遺産分割をする場合、最初に何をしますか?

まずは、相続人の調査から始まります。

戸籍をたどると、実は、異母兄弟がいたり、養子がいたりといったことは、珍しくありません。

遺産分割協議は、相続人全員で行わないと、無効になってしまうため、まずは、相続人調査を行い、相続人の人数を確定させます。

相続人が確定した後は、何をしますか?

遺産の調査を行います。

亡くなった方の遺産を明らかにしないと、遺産分割を行うことができません。

たとえば、預貯金、株式、不動産、自動車など、遺産の全体像を把握する必要があります。

また、同時に借金の調査も行った方がいい場合もあります。

なぜなら、借金の額によっては、相続放棄を検討しなければならないためです。

弁護士に遺産分割を依頼した場合、交渉を任せられますか?

弁護士が依頼を受けた場合、弁護士が、交渉の窓口に立って、他の相続人と交渉を行います。

弁護士に相談する時点で、すでに相続人同士でもめており、他の相続人ともう関わりたくないという方は少なくありません。

弁護士に遺産分割を依頼すれば、今後のやりとりは、弁護士が代わりに行うことになります。

相手が交渉に応じない場合は、どうしますか?

裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きは、相続人全員の同意がなければ、行うことができません。

そのため、相手方が交渉に応じない場合、相続の手続きを強制的に進めるべく、遺産分割調停を行います。

遺産分割調停を申し立てれば、各相続人に対し、裁判所から呼び出し状が届きます。

相手方が裁判所からの呼び出しに応じない場合は、どうなりますか??

裁判官が、遺産の分け方を決めます。

遺産分割調停は、あくまで相続人同士での話し合いです。

その調整役として、裁判所が間に立つだけで、強制的に遺産を分けることはできません。

そこで、もし、一部の相続人が、裁判所からの呼び出しに応じないような場合は、審判の手続きに移行し、裁判官が強制的に遺産を分けることになります。

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