弁護士による相続相談【弁護士法人心 大阪法律事務所】

弁護士による相続相談@大阪

相続放棄の手続きはどのようにするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月30日

1 相続放棄の手続きは裁判所で行う

相続放棄の手続きをするには、裁判所に相続放棄をする旨の書類と、その他の必要書類を期限までに提出します。

2 相続放棄をする旨の書類に記載すること

相続放棄をする旨の書類として、相続放棄の申述書を作成します。

書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

相続放棄をする方の情報や、亡くなった方の情報を記載する必要があります。

まず、相続放棄する方の住所や生年月日などを記載し、「誰が相続放棄をしようとしているのか」を裁判所に伝えます。

次に、亡くなった方の本籍地や、生年月日、亡くなった日付等を記載し、「誰の相続について、相続放棄をしたいのか」を裁判所に伝えます。

3 相続放棄の理由

相続放棄をすることになった動機やきっかけを記載します。

相続放棄をする一番多い理由は、亡くなった方が多額の借金を抱えており、預貯金などのプラスの財産を相続したとしても、マイナスの方が多いというものです。

また、亡くなった方が疎遠だったため、相続に関わりたくないといった理由も多くみられます。

さらに、プラスの財産の方が多いのは分かっているものの、一生懸命介護をしてくれた相続人に多く遺産を渡したいというケースもあります。

いずれの場合であっても、裁判所を納得させるに足りるだけの、合理的な理由があれば、どのような理由を記載しても問題はありません。

4 相続放棄の手続きをするための必要書類

添付する書類として、亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票などが必要です。

まず、相続が発生したことを示すために、亡くなった方の戸籍謄本が必要です。

さらに、亡くなった方の住所を明らかにするため、住民票の除票か戸籍の附票が必要になります。

また、亡くなった方と、相続放棄をする方が親族関係にあることを示すための戸籍謄本が必要です。

親子であれば、亡くなった方の戸籍謄本と、相続放棄をする方の戸籍謄本があれば、それで十分です。

他方、亡くなった方の両親が相続放棄をする場合は、第1順位の相続人がいないことを示すために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ