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遺言を作成する際にかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月11日

1 遺言作成自体にかかる費用

遺言を作成する場合、大きく分けて、遺言者が財産目録を除く本文を自分で書いて作成する自筆証書遺言と、公証役場で公証人に証人2名の立会で作成してもらう公正証書遺言があります。

自筆証書遺言の場合、遺言者が本文を自分で書きますので作成自体の費用はかかりません。

もっとも、法務局に遺言書の原本を保管してもらう場合、手数料として1通につき3900円かかります。

一方、公正証書遺言の場合、公証人に支払う手数料がかかります。

公証人に支払う手数料は、遺言の目的である財産の価額に対応して、その手数料が定められており、最低額は5000円になります。

また、遺言公正証書の作成が遺言者の病床で行われたときは、手数料額に50パーセント加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院等に赴いて遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

2 遺言内容の作成を弁護士等に依頼した場合

遺言内容の作成を弁護士に依頼した場合の費用は、事務所によって異なりますが、旧日本弁護士連合会報酬等基準により決められているところが多いようです。

その基準によれば、遺言内容が定型的な内容である場合、弁護士費用は10万円から20万円の範囲内の額になります。

一方、遺言内容が非定形的で複雑になる場合は、経済的な利益の額にしたがって金額が定められており、20万円を超えることもあります。

また、遺言を公正証書にする場合、弁護士費用に3万円程度加算されることがあります。

遺言内容の作成を弁護士に依頼することで、相当の費用がかかることになりますが、弁護士は、相続人の間での相続関係の紛争も取り扱っていますので、その経験を踏まえて遺言の内容を検討することができます。

そして、弁護士は、遺言を作成する際、遺言者から相談を受けてその意向を反映させる一方で、将来相続人の間で紛争になることがないように、遺言の内容を検討し、遺言を作成しています。

遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月30日

1 遺言の種類は7つもある?

一言で遺言といっても、実は色々な種類があることをご存知でしょうか。

遺言の種類によってメリットやデメリットがありますので、どの方法で遺言を作成すべきかについては、お客様のケースによって異なります。

不適切な方法で遺言を作成して、その遺言が無効になってしまったり、後々トラブルが起きてしまったりする事態は、何としても防がなければなりません。

ここでは、遺言の種類についてご説明します。

2 よく使われる2つの方法

遺言の種類はいろいろありますが、実際によく使われるのは2つだけです。

1つは、自筆証書遺言という方法です。

自筆証書遺言は、筆記用具さえあれば、いつでもどこでも作成が可能という点でも、もっともお手軽な遺言の方法かと思います。

他方で、遺言は法的に間違いがないように行う必要があるため、法律に詳しくない方にとっては、ハードルが高いともいえます。

2つ目の方法として、公正証書遺言があります。

公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え、遺言を公文書化してもらう方法です。

公証人が遺言の作成を行うため、形式面でも間違いが少ないというメリットがあります。

他方で、公証人に対する手数料を支払ったり、たくさんの資料を提出しなければならなかったりするなどのデメリットもあります。

なお、両者の中間のような遺言の方法として、秘密証書遺言という方法もありますが、あまりメリットがない方法のため、ほとんど使われません。

3 他の遺言の方法

他の遺言の方法は、極めて特殊な状況下で作成が予定されているものが多いです。

例えば、病気や事故によって「死の危機が差し迫っている」というような状況では、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することは難しいかと思います。

また、遭難してしまったときや、伝染病で隔離されているような状況の場合も、通常の遺言作成は困難です。

そういった特殊な状況下でも遺言の作成ができるように、特別の規定が定められてはいます。

しかし、大切なのは、万が一のことが起きる前に、自筆証書遺言や公正証書遺言で、しっかりと遺言を作成しておくことです。

遺言を作成した方がよい人

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 相続人が多数いる人

遺言では、遺言者が、生前に自己の財産の処分を決めることができます。

生前に遺言を作成しておくことによって、遺言者の死後に発生する可能性がある遺産争いを未然に防ぐ作用があります。

もし、相続人が多数いると、相続人同士の面識や付き合いのない場合も多くなりますので、被相続人の死後に話し合いをしようにも集まることができなくなる可能性があります。

ですので、相続人が多数いる人は、遺言を作成して遺産分割協議の必要がないようにした方がよいと言えます。

2 相続人同士の仲が悪い人

相続人同士の仲が悪いと、被相続人の死後に遺産分割協議をしようにも、話し合いにならずまとまらない可能性があります。

その場合も、生前に遺言を作成して遺産分割協議の必要がないようにしておけば、遺言者の死後に相続人同士がもめることもありません。

3 配偶者との間に子どもがおらず、全財産を配偶者に引き継がせたい人

被相続人と配偶者との間に子どもがいない場合、被相続人が死亡しても財産の全部が配偶者に引き継がれるわけではありません。

民法上、一定の割合で被相続人の両親又は兄弟姉妹にも引き継がれ、配偶者と共同相続することになります。

被相続人が遺言を作成しなかった場合、配偶者は被相続人の両親や兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がありますが、配偶者が被相続人の家族と不仲であるような場合、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が被相続人の財産を確保できなくなる可能性があります。

その場合、被相続人が、全財産を配偶者に相続させる内容の遺言を作成しておけば、死後に配偶者が被相続人の家族ともめることもありません。

4 法定相続人でない人に財産を引き継がせたい人

民法上、法定相続人は、代襲相続がなければ、被相続人の配偶者、子どもと両親、兄弟姉妹にとどまります。

例えば、配偶者といっても入籍していない内縁関係にとどまる場合は、法定相続人には当たりません。

また、被相続人が同居している子どもの配偶者からの介護を受けて、大変世話になっていたとしても、子どもの配偶者は法定相続人に当たりません。

内縁の配偶者や子どもの配偶者のような、法定相続人でない人に財産を引き継がせたい人も、遺言を作成した方がよいと言えます。

相続人がもめない遺言を作成するためのポイント

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月25日

1 なぜ遺言があるともめることを防げるのか

相続人がもめないための対策として、最も有効な手段は遺言を作成することです。

では、なぜ遺言がもめごと防止に有効なのでしょうか。

その理由の1つが、相続手続のルールの厳格さです。

相続手続は、原則として相続人全員の同意がなければ、進めることができません。

たとえば、預貯金の解約、不動産の名義変更といった手続きは、相続人全員の同意が必要です。

つまり、相続手続をしようと思った場合、遺産の分け方を相続人同士で話し合って、決めなければなりません。

その過程で、相続人同士がもめてしまうことがあるのです。

しかし、遺言があれば、その遺言を使って相続手続を進めることができます。

つまり、遺産の分け方があらかじめ決められているため、相続人同士で話し合いをすることなく、相続手続を進めることができるのです。

その結果、遺産の分け方を巡って、相続人同士が争うという事態が起きにくくなります。

2 どの相続人が、どの財産を取得するのかを明確に

せっかく遺言を作成しても、相続人同士がもめてしまうことがあります。

その典型的なケースとして、「遺言の内容が不明確」というものがあげられます。

例えば、「老後のお世話をしてくれた人に、1000万円相続させます」という遺言を作成したい場合、『老後のお世話をしてくれた人』が誰なのか不明確なため、その解釈を巡って争いが起きるかもしれません。

氏名、生年月日など、個人を特定できる形で、記載するように注意をする必要があります。

3 信頼できる人に遺言の保管を依頼する

しっかりした遺言を作成しても、相続発生後、誰も見つけてくれないということになれば、遺言を作成した意味がなくなってしまいます。

遺言は、相続発生後に相続人が読んで初めて効力を発揮します。

そのため、遺言を作成した後は、保管方法も重要です。

自分が亡くなったことをすぐに知ることができ、かつ相続人に遺言の存在を伝えることができる人に遺言を預けることをおすすめします。

遺言を作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月9日

1 一部を除き全文を手書きで作成する

遺言を作成する場合、財産目録を除いた全てを手書きで作成する必要があります。

パソコンなどを利用して作成しても、その遺言には効力がありません。

例外的に、財産目録については手書きでなくてもいい場合がありますが、その際にもルールがありますので、弁護士のアドバイスを受けながら遺言を作成することをおすすめします。

2 日付はしっかりと特定する

遺言を作成する際は、必ず日付を記載します。

「後に作成した遺言が優先する」という性質があるため、2通以上の遺言がある場合、日付が重要な意味を持つためです。

よくある間違いとして「吉日」や、「初夏」などあいまいな表現で書いてしまうケースがありますが、これではいつ遺言を作成したのかが分からず、無効となってしまうことがあります。

そこで、遺言を書いた年、月、日まで全てを明記するようにしてください。

なお、年については西暦でも和暦でも大丈夫です。

3 誰に何を相続させるのかをはっきり記載する

遺言の内容のメインは、誰にどんな遺産を相続させるかということです。

しかし、この点があいまいだと、その記載は無効になってしまう可能性があります。

例えば、「大阪市の不動産は長男に相続させる」という記載ですと、市内に複数の不動産がある場合など、その不動産がどこにある不動産なのかを特定することができないケースがあります。

4 遺言執行者を指定する

遺言は、ただ作成しただけでは意味がありません。

相続が発生した後に、その遺言に従って、遺産を分ける手続きが必要になります。

具体的には、銀行などで預貯金の解約や、不動産の名義変更をすることになります。

遺言に従って、相続の手続きを行う人のことを、遺言執行者といいます。

遺言執行者を指定しておかないと、相続発生後に裁判所で遺言執行者の選任手続きをしなければならなくなり、手続きが煩雑になります。

参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任

そのため、遺言で遺言執行者を指定することが望ましいといえます。

5 保管場所に注意する

遺言を作成した後は、相続が発生するまで保管をしなければなりません。

もし失くしてしまったり、隠したがために誰も見つけられなかったりした場合は、遺言を作成した意味がなくなってしまいます。

そこで、保管場所や誰に保管を依頼するかについては、慎重な検討が必要です。

法務局で遺言を保管してくれる制度もありますので、それを利用するというのも一つの方法です。

参考リンク:大阪法務局・法務局の遺言書保管

弁護士に遺言の相談をする流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月24日

1 遺言書を作るきっかけを再確認する

遺言書を作ろうと考えた方は、必ずそのきっかけがあるはずです。

ご自身が亡くなった後に、家族にもめてほしくないといった理由、介護などをしてくれた方に多めに財産を渡したいという理由、あるいは長年の確執から、どうしても財産を渡したくない人がいるという理由など、遺言書を作るきっかけは様々です。

遺言書は、作る目的によって内容を変えなければならないので、まずは、遺言書を作るきっかけを再確認することが大切です。

2 遺遺言書作成の実績が豊富な弁護士に連絡する

法律には多種多様な分野があるため、弁護士であっても、必ずしも遺言書に詳しいとは限りません。

そのため、遺言書作成の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。

なお、司法書士や行政書士は、「どんな内容の遺言書を作成するか」という相談については、取り扱うことができないと考えられている点に注意が必要です。

3 最初に相談の予約を取る

遺言書の作成について弁護士に相談する際は、まず電話やメールなどで連絡を取り、相談の予約をお取りください。

相談の予約を取る際は、遺言書を作成しようと思ったきっかけや、家族構成、財産の内容等を簡単にお伝えいただけると、後日の相談がスムーズに進みます。

4 相談当日の流れ

⑴ 事務所での相談

相談当日は、弁護士が、誰にどんな財産を渡したいのか、一番優先したい目的は何かといったことを聴き取らせていただきます。

そして、相談者の方が実現したいことが、法律の範囲内で実現が可能かどうかといった点について、法的な見解をお伝えします。

⑵ 電話での相談

最近では、電話相談や、テレビ電話での相談を行っている事務所も増えています。

当法人でも、電話相談・テレビ電話でのご相談を承っております。

ご自宅に居ながら弁護士とお話していただけますので、ご来所が難しいという方もお気軽にお問い合わせください。

電話相談も、基本的には事務所での相談と流れは同じです。

ただし、電話相談の場合であっても、同じ資料を見ながら話をした方がスムーズに相談が進む場合は、事前に資料を事務所までお送りいただくこともあります。

遺言書の依頼をする場合の弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 親身に話を聞いてくれるかどうか

遺言書を作成するために弁護士に相談する場合、一番大切なことは、その弁護士が親身に話を聞き、対応してくれるかどうかです。

遺言書は、ある意味ご家族に向けた最後のメッセージという性質があるため、遺言書を作成する方は様々な想いを持って遺言書を作り上げていきます

その想いをくみ取り、よりよい遺言書を作成するためには、単純に法律的な話を聞くだけではなく、その方の人生の物語まで深く耳を傾ける必要があります。

そういったことせず、ただ言われた内容を法律的な文書にするだけでは、遺言書作成の当初の目的を達成できない事態となる恐れがあります。

そのため、遺言書の作成を弁護士に依頼する場合は、その弁護士が親身に話を聞いて、対応してもらえるかどうかをご確認ください。

2 遺言書の案件を多く扱っているかどうか

遺言書の作成は、数多くある法律分野のうちの1分野に過ぎません。

そのため、弁護士であっても、遺言書の作成はしたことがないというケースもあります。

遺言書の作成は、最新の相続法の知識や、過去の裁判所の判断などに詳しくないと、思わぬ落とし穴にはまってしまい、最悪の場合、遺言書が無効になる可能性があります。

そういった事態を避けるためには、遺言書の案件を多く扱っている弁護士に相談する必要があります。

3 税金にも強い弁護士かどうか

遺産を誰が受け取るかによって、相続税の金額が大きく変わることがあります。

場合によっては、本来支払う必要がない多額の税金を、税務署に納めるということにもなりかねません。

例えば、配偶者が遺産を相続する場合は、相続税を減額する特例が使えますし、逆に孫養子に遺産を相続させる場合は、相続税が加算されてしまいます。

このように、遺言書の作成をするにあたっては、法律面だけではなく、税金に関する知識も必要になります。

そこで、遺言書の相談をする場合は、税金にも強い弁護士に相談をすることが大切です。

遺言で困った場合に専門家を選ぶとよい理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 遺言の相談先を見極めるポイント

遺言の検討をしている場合に、誰にも相談をしないで、一から法律を勉強してご自身で作成するという方法もあります。

しかし、遺言は様々な法律や判例の知識が求められるため、専門家でない方が遺言書を作成すると、形式や内容の不備により無効になるなど、不測の事態が生じる可能性があります。

そこで、遺言書の作成を検討している場合は、専門家に相談することをおすすめします。

遺言の相談先を選ぶ際、必ず押さえるべきポイントは、相談の相手が相続を集中的に取り扱っている法律の専門家であること、税金の専門家であることの2点です。

2 なぜ相続を集中的に取り扱っている法律の専門家が必要なのか

法律には多種多様な分野があり、相続はその中の一分野に過ぎません。

そのため、法律の専門家であっても、必ずしも遺言に関するノウハウがあるとは限りません。

遺言に関するノウハウとして最も必要なのは、遺言の有効性に関する裁判のノウハウです。

遺言書を作成する最も大きな理由は、残された家族が裁判などでもめないようにするためです。

とすると、どんな遺言があると裁判になってしまうのかを熟知した専門家が遺言書の作成に関与した方が、後々のトラブルを防ぐことができる可能性が高まります。

3 なぜ税金の専門家が必要なのか

相続の場面では、各種の税金が問題になることがあります。

特に、遺産の分け方によって、相続に関する税金の額が大きく変わることがあります。

そのため、相続に関する税金のことを考慮したうえで、遺言書を作成する必要があります。

4 両方の専門家が連携している事務所にご相談を

以上でご説明したとおり、遺言のご相談は、相続を集中的に取り扱っている法律の専門家と、税金の専門家の両者が連携している事務所に相談することが大切です。

相続を集中的に取り扱っている専門家からは、将来ご家族が遺産を巡って裁判に発展してしまうような事態を防ぐためのアドバイスを受けることができ、税金の専門家からは、残されたご家族が税金の納付で困らないためのアドバイスを受けることができます。

遺言を作成するならいつがよいか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月1日

1 遺言を作成することができる時期

遺言は、法律で、15歳以上の者が作成することができると定められています。

そうすると、15歳以上であれば、基本的にはいつでも遺言を作成できることになります。

ただ、年齢が若い時期は、自分が死亡した後のことを想像することなどそうそうできませんし、相続させる財産も手元にそれほどないことが多いですので、遺言を作成しようという気持ちにはならないと思います。

実際に遺言を作成しようと考える時期は、ある程度年齢を経て、自分の死亡した後のことを考えなければならなくなる時かと思われます。

2 遺言を作成できなくなる場合

もっとも、遺言を作成しようと考えたとしても、遺言を作成する能力がないとみなされれば、遺言が無効となる可能性があり、有効な遺言ができなくなる可能性があります。

例えば、認知症を発症していたが重症化してしまい、意思表示が困難になるような場合がそれにあたります。

また、重い病気にかかって余命宣告を受け、遺言の作成を考え始めたとしても、悪化して意識が不明瞭になってしまった場合、遺言を作成することができなくなってしまいます。

3 遺言は早い段階で作成しましょう

そのようなことにならないように、15歳以上であれば、早い段階で、もっと言えば思い立ったその日にでも、遺言を作成しておけば、意思表示が困難になったり不測の事態が発生したりしたとしても、遺言による相続手続きを円滑に進めることができるように対策することができます。

もし、早い段階で遺言を作成したとしても、遺言は作成した後で何度も書き直すことができます。

ですので、考え方や財産、周囲の状況などが変わったら、その都度遺言を書き直せばよいのです。

また、遺言を作成することによって、将来、残された家族が相続争いをする危険性を抑えることができます。

家族が相続で争うことがないように、遺言を作ろうと思い立った段階で、できるだけ早いタイミングで遺言を作成することをおすすめします。

遺言執行者は誰にすればよいか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月20日

1 遺言執行者に専門家をおすすめする理由

遺言の内容を実現する遺言執行者には、専門家を選んでおいた方が良いでしょう。

なぜなら、遺言執行者に就任した場合、適切に遺言執行を行わないと、相続人から損害賠償請求をされる可能性があるためです。

実際、相続人から遺言執行者に対して、損害賠償請求がされた事例も存在します。

また、相続人が遺言執行者だと、遺言の内容次第では他の相続人からの協力が得られない場合もあり、遺言執行がスムーズに進まない場合もあります。

そのため、スムーズに遺言執行を行うためにも、遺言執行者は専門家にしておいた方が安心です。

なお、専門家に遺言執行者になってもらう場合、当該専門家は公平な立場として遺言執行を行うため、以降、相続人間でトラブルになったとしても、特定の相続人の味方になることはできなくなります。

たとえば、遺留分請求をされている事案で、弁護士が遺言執行者の場合、当該弁護士は遺留分請求に関してどの相続人の代理人にもなれません。

そのため、遺言執行者を専門家に依頼する場合は、相続人間のトラブルも考慮して、どの専門家に依頼するかを決めた方が良いでしょう。

2 遺言執行者の業務

遺言執行者の業務は、遺言書の内容によって異なりますが、たとえば以下のようなものがあげられます。

  1. ①相続人の調査
  2. ②すべての相続人への遺言執行者の就任の通知
  3. ③すべての相続人への遺言の内容の開示
  4. ④相続財産の調査
  5. ⑤遺産目録の作成
  6. ⑥すべての相続人への遺産目録の交付
  7. ⑦遺言の執行(預貯金の解約、不動産や株式等の有価証券の名義変更等)
  8. ⑧認知の手続き
  9. ⑨推定相続人の廃除や廃除の取消の手続き
  10. ⑩すべての相続人への遺言執行完了の報告

このように、遺言執行については、様々なことを行う必要があります。

適切かつ迅速に行わないと、遺言執行者の解任請求をされてしまったり、相続人から損害賠償請求をされてしまったりする可能性がありますので注意が必要です。

3 遺言執行を代わりに専門家に行ってもらうこともできる

すでに遺言執行者に指定されている場合でも、遺言執行が難しい場合は、遺言執行を専門家に代わりに行ってもらうこともできます。

特に、遺産に不動産がある場合や、相続人と険悪な場合や疎遠な場合は、専門家に依頼した方が良いでしょう。

また、そもそも遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所を通じて遺言執行者を選任してもらうことも可能です。

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