『遺言』なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】まで
遺言書を作成する理由は、ご自身の死後、家族が相続財産で争わないようにするため、ある財産を特定の人に相続させるためなどお客様によってそれぞれ異なります。
作成がどのような理由であっても、法的に有効である必要があります。
当法人は、法的に有効である遺言書の作成はもちろん、お客様のお気持ちまで満足していただくことを目指し、サポート体制を整えています。
そのひとつに、相続や不動産などに関する内部の研究会の開催があります。
お客様に経験を踏まえた最善の提案ができるよう、最新の法改正への対応方法の検討や実際の事例の共有等をしています。
遺言についてのお客様からのご相談は、遺言について詳しい弁護士が、研究会や経験で得た知識を活かしてご対応しますので、ご安心ください。
加えて、お客様によりよいサービスを提供できるよう、当法人は採用活動にも力を入れています。
こちらのページの心グループ採用サイトには、当法人の理念や業務内容などについての記載もありますので、ご興味がありましたらご確認ください。
遺言に関してご相談をお考えの方は、まずはフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。