『遺言』なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】まで
今後のことを考え、すでにご自身で遺言を作成されたという方もいらっしゃるかと思います。
遺言はご自分だけで作成することができますが、法的に有効なものにするためには定められた形式で作成する必要があります。
例えば全文をパソコンで書いてしまっているような場合や、「吉日」などのように日付を特定できない形で書いてしまっているような場合には、形式に不備があるということになってしまい、遺言のとおりの相続が行われないおそれがあります。
当法人では、お客様の作成した遺言書を無料で診断するサービスを実施しています。
遺言を作成したものの、本当に問題がないかご不安がある方は、こちらのサービスをご利用ください。
形式上有効な遺言であっても、税金のことを考えるともっと違う形にした方がよいというものや、このままだと遺留分で揉める可能性があるというものもあります。
当法人では、お客様の作成した遺言がもっとよりよいものにならないかという観点からも、遺言書を診断させていただくことが可能です。
相続分野を得意とする弁護士が対応させていただきますので、安心してご相談をしていただくことが可能です。
サービスの詳細につきましては、こちらのページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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