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遺言を作っておくべき人

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月9日

1 遺言を作る目的

お世話になった人に財産を渡したい、相続人同士の争いを避けたい、相続の手続きをスムーズに進めたい等、遺言を作成する目的は様々です。

どのような方でも、できれば遺言を作っておくことが望ましいといえますが、特に以下のような場合には、生前に遺言を作っておくべきと考えられます。

2 相続人以外の人に財産を渡したい場合

遺言がない場合、法定相続人のみに財産が相続されます。

ですので、法律上の親族関係にない内縁の配偶者やお子さんの配偶者などには、財産が相続されることはありません。

もし、人生を共にしている内縁の配偶者や、日常生活の世話をしてくれているお子さんの配偶者に財産を渡したいと考えた場合、遺言を作成する必要があります。

また、相続人が誰もいない場合、財産は国庫に帰属します。

そのため、お世話になった人に渡したい、どこかの団体に寄付したいと考えた場合も、遺言を作成する必要があります。

3 特定の相続人に多くの財産を渡したい場合

遺言がない場合、遺産分割協議を行い、法律に定められた相続人の取り分である法定相続分に従い、財産の分配が行われます。

例えば、子どもが複数いれば、複数の子どもで平等に分配されることになります。

しかし、同居して自己の日常生活の世話をしている配偶者や子どものほか、障害や病気により社会生活ができず、生活費として財産を渡したいと考えている子どもなど、特に多くの財産を渡しておきたい特定の相続人がいる場合は、遺言を作成する必要があります。

4 子どものいない夫婦の場合

子どもがいない夫婦のどちらかが遺言を残さずに亡くなった場合、その財産は、残された夫婦のどちらかが全部相続するのではなく、亡くなった人の両親又は兄弟姉妹も相続することになります。

ですので、夫婦のどちらかが亡くなっても、残された方が全部を相続するようにするためには、遺言を作成する必要があります。

また、残された夫婦のどちらかと、亡くなった人の両親又は兄弟姉妹との関係が疎遠であると、遺産分割の際に揉めてしまい、遺産分割の手続きが進まない可能性があります。

この点でも、子供のいない夫婦の場合、遺言を作成する必要があります。

5 家族らの仲が悪い場合

遺言がない場合、相続人となる家族らの仲が悪いと、遺産分割協議をしてもまとまらない可能性があります。

その場合、あらかじめ遺言を作成しておくと、そもそも遺産分割協議をする必要がないため、揉め事になる可能性を下げられます。

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