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遺言書の書き方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月19日

1 まずは紙と筆記用具を用意します

遺言書を作成する場合、必ず紙と筆記用具が必要になります。

紙と筆記用具の種類については、法律で決められていないため、どんなものでも有効です。

もっとも、チラシの裏や付箋、メモ用紙などに書いた場合は、紛失してしまう可能性があるため、避けることをおすすめします。

また、消すことができる筆記用具を使うと、後で誰かに修正されてしまう可能性があるため、消すことができないタイプの筆記用具を使うことが大切です。

2 手書きで書く必要があります

遺言書の作成は、原則として手書きでなければなりません。

たとえば、パソコンを使って遺言書を作成すると、法律上は無効となってしまいます。

なお、遺産の一覧表については、手書きで作成しなくてもよいことになっているため、パソコンなどを利用しても問題ありません。

ただし、署名や押印についてのルールがあるため、注意が必要です。

3 遺言の内容を記載します

遺言のメインは、誰にどんな財産を渡すのかという記載です。

そのため、誰にどんな遺産を渡すのかを、漏れがないように記載します。

その際の注意点は、あいまいな表現を避けるということです。

たとえば、「大阪の土地を長男に相続させる」という記載ですと、どこの土地を指しているのかを特定することが難しくなります。

また、「全財産を長男に任せる」といった記載ですと、遺産を相続させるのか、遺産の分け方を長男が決めるという趣旨なのかが分からず、トラブルになるおそれがあります。

4 日付を記入します

遺言書は、必ず「何年何月何日」に作成したのかが分かるようにする必要があります。

そのため、遺言書のどこかに日付を記入しておく必要があります。

日付は西暦でも和暦でもよいですが、必ず書いた日が特定できるように記載してください。

たとえば、「吉日」などといったあいまいな日付を記載すると、書いた日付が特定できないため、遺言書が無効になる可能性があります。

5 署名と押印をします

誰が書いた遺言書なのかが分かるように、署名と押印をします。

押印は、認印でもよいですが、本人が作成した証拠を残すためにも実印を用いることをおすすめします。

もっとも、本人が作成したことを証拠として残す場合は、遺言書を作成する様子を録画しておくといった対策の方が有効です。

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