『遺言』なら【弁護士法人心 大阪法律事務所】まで
遺言書を作成する際、ご自身がお一人で作成するというケースがありますが、遺言書の形式は法律で決まっているため、その形式を守らないと作成した遺言書が無効になってしまうおそれがあります。
また、遺言書を作成する際には、どのように財産を分けるべきかを法律的な観点、税金的な観点からしっかりと検討することが望ましいといえます。
そのため、遺言書の作成は、弁護士などの専門家にご依頼することをおすすめします。
弁護士などの専門家であっても、得意分野は様々ですので、遺言書の作成について依頼する場合には、相続に詳しい弁護士等を選ぶことが大切です。
当法人は、相続について詳しい弁護士が対応できるだけでなく、税金に関する専門家も必要に応じてアドバイスいたします。
当法人の弁護士は、一貫してお客様のお気持ちに寄り添った対応を心がけ、ご要望に沿った遺言書になるよう作成いたします。
お客様に少しでも満足していただくために、きめ細やかなサポート体制を整えています。
大阪にお住まいで遺言についてお悩みの方は、お気軽に当法人にご相談ください。