弁護士の「専門分野」の表記
「専門分野」という表記について
1 弁護士業務に関する広告規制があります
弁護士事務所や弁護士法人は、どのような広告でも許されているわけではありません。
弁護士には、日本弁護士連合会の定めた「弁護士等の業務広告に関する規程」というルールが定められており、弁護士はこのルールを遵守しなければなりません。
また、この規程だけではすべての場合を定めることができないため、「業務広告に関する指針」という規定の解釈・運用の方向性も示されております。
弁護士は、これらの規定や指針に従って広告を行う必要があります。
2 弁護士の「得意分野」と「専門分野」
⑴ 弁護士の「専門分野」の表記について
前述した指針では、「表示を控えるのが望ましい。」とされています。
また、その理由は、「専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するような弊害も生じるおそれがある。」からだとしています。
⑵ 弁護士の「得意分野」という表記について
「弁護士等の主観的評価にすぎないことが明らかであり、国民もそのように受け取るものと考えられる」として、特に表示を控えるべきとはされていません。
ただ、得意ではないものを得意分野と表示してはならないと示されています。
3 当法人の専門分野に対する考え
当法人は、法律家である以上、各種規則やルールは尊重するべきであると考えていますので、「専門分野」との表記はしておりません。
また、最近では、「専門チーム」との表記をしている法律事務所もあるようですが、このような表記も、閲覧者に「専門分野」と勘違いさせてしまうおそれがあるため、「指針」の趣旨に鑑みて表記しないことにしております。
4 当法人の得意分野
当法人は、交通事故、借金の整理・過払い金の返還請求、相続等を得意としております。
これらの分野が得意な理由は、弁護士がそれぞれの分野を集中的に取り扱っているからです。
弁護士事務所のなかには、一人の弁護士が様々な分野を取り扱うケースもよくありますが、当法人では、一人の弁護士が特定の分野に特化して取り組むことで、ハイクオリティ・ハイスピードな解決ができるよう努めています。