大阪で『遺留分減殺請求』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所

遺留分でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月29日

1 遺留分のお悩みは弁護士にご相談ください

被相続人の配偶者や子どもなどの一定の相続人には、遺留分という一定の割合の遺産を受け取ることのできる権利があります。

ある特定の人に遺産が集中してしまっているなどで、ご自身の遺留分を取り戻したいとお考えの方や、遺留分がいくらになるのか知りたいという方などは、一度弁護士にご相談ください。

2 大阪で遺留分の相談なら

大阪やその周辺にお住まいで、遺留分についてお悩みの方は、当法人にご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅から徒歩5分、北新地駅からは徒歩1分、東梅田駅なら徒歩2分という立地にあり、各路線からのアクセスが良好です。

複数の路線を利用することができるため、大阪各地からお越しいただきやすいかと思います。

また、当事務所が入っている大阪駅前第3ビルには駐車場もありますので、お車でお越しいただくこともできます。

事前にご予約いただくと、土日祝日や平日の夜遅めの時間帯でも相談できる場合がありますので、平日の昼間は相談に行く時間が取れないという方や、仕事帰り等に相談したいという方でもご利用いただきやすいかと思います。

3 当法人への相談受付

当法人へのご相談をお考えの方は、まずは受付をさせていただきますので、フリーダイヤルまたはメールにてご連絡ください。

なお、遺留分など相続に関するお悩みは、お電話で相談することも可能です。

電話相談をご希望の方も、受付の際にその旨をお申し付けください。

4 遺留分など相続案件を得意とする弁護士が対応

ご相談の際は、遺留分など相続案件を得意とする弁護士が対応いたします。

日頃から相続案件を集中的に取り扱っている弁護士ですので、安心してお悩みについてお話しいただければと思います。

遺留分侵害額請求をお考えの方はもちろん、遺留分の請求が可能かどうかを知りたい方やそもそも遺留分が侵害されているかどうか分からない方でもお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

遺留分の請求をお考えなら弁護士へ

遺留分の請求には期限がありますので、請求をお考えの方や遺留分があるかもしれないという方はお早めに弁護士にご相談ください。

スタッフ紹介へ

当法人へのご相談をご希望の方

まずはフリーダイヤルやメールにて受付を行います。スタッフが丁寧に対応させていただきますので、初めてご連絡いただく方もご安心ください。

利便性のよい立地

大阪の事務所は、複数の駅から徒歩で行ける距離にあり、利便性のよい立地にあります。地図や所在地などはこちらから確認できますので、事務所にお越しいただく際にご参照ください。

遺留分が問題となるケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月31日

1 遺贈や生前贈与で、一部の相続人にのみ多く財産を与えていた場合

たとえば、遺贈や生前贈与によって、一部の相続人にのみ多く財産を与えて、その結果他の相続人が遺留分を下回る財産しか相続できなかったような場合、遺留分が侵害されたこととなります。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低保障分であるところ、相続人が兄弟姉妹である場合には、遺留分が認められていないので要注意です。

2 相続財産が不動産しかない場合

たとえば、相続財産が自宅のみで、長女が自宅を単独取得した場合、何ももらわなかった次女が長女に対し遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。

その際、まずは、不動産をどのように評価するかが問題となります。

不動産の評価方法としては、固定資産税評価額、相続税評価額、時価額などがありますが、かなり幅がありうるところなので、よく検討し、話し合う必要があります。

また、遺留分侵害額として支払う金額が決まったとしても、支払方法や支払日などを決める必要があります。

十分な資力がない場合には、当事者が合意すれば、分割払いや減額に応じることもあります。

また、借入金により支払ったり、不動産の売却代金の中から支払ったりすることもあります。

不動産を売却するとなると、せっかく不動産を取得したにもかかわらず結局は手放さなければならず、亡くなった方の意思に少なくとも一部は反することになります。

3 遺留分侵害額請求の消滅時効と除斥期間

遺留分という最低保障があるといっても、いったんは遺贈や生前贈与といった形で収まっているので、それを覆すために意思表示を行うのは、なかなかハードルが高いことです。

遺留分侵害額請求を行うには、消滅時効や除斥期間といった期間の制限があるため、適切に管理をして進めていかなければなりません。

また、遺留分侵害額請求を行ったことが、きちんと証拠として残るような形で、明確に意思表示を行う必要があります。

遺言無効を主張している場合などにおいても、遺留分は別途意識しておく必要があります。

遺留分侵害額請求をするとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月24日

1 時効を回避できる

遺留分侵害額請求による時効の回避について、次のような例で説明していきます。

例えば、お父さんが、長女にだけ全財産を相続させるという遺言書を残していたケースで、二女は自分に財産が残らないのは不公平だと考え、遺留分の請求を検討することにしました。

このとき、遺留分侵害額請求の方法は、長女に伝わりさえすれば、どんな方法でもよいとされています。

また、遺留分侵害額請求は1年で時効になってしまいますが、1年以内に長女に遺留分侵害額請求をする意思が伝われば、その1年の期限は守れたことになります。

遺留分の交渉が1年の期限内にまとまる必要はなく、請求さえしておけばよいということです。

このように、遺留分侵害額請求をすることで、時効を防ぐという効果があります。

2 遅延損害金が発生する

遺留分侵害額請求権は、「お金を払え」という権利です。

法律上、お金を支払う義務があるのに、支払わない状態が続くと、遅延損害金というものが上乗せされていきます。

大まかなイメージとしては、遅延損害金は利息に近いものといえるでしょう。

遺留分侵害額請求で請求額を伝えると、それに対して遅延損害金が発生することになります。

3 交渉が始まる

遺留分侵害額請求をした場合、相手方は、①全面的に支払うことに同意する、②請求額の一部だけ支払う、③全く何も支払わない、の中から、いずれかの態度をとることになります。

①全面的に支払うことに同意するであれば問題ありませんが、そういった例は少数でしょう。

そのため、遺留分侵害額請求をすると、その具体的な金額について相手方と交渉をしていくことになります。

4 交渉がまとまらない場合は調停・訴訟になる

交渉の結果、相手方がお金の支払いに応じない場合、裁判所で決着をつけることになります。

調停は、家庭裁判所で行う話し合いです。

調停の際は、家庭裁判所の調停員が、双方の妥協点を探りますが、話し合いでは決着しない場合もあります。

その話し合いが決裂した場合、地方裁判所で訴訟をすることになります。

訴訟になれば、お互いが証拠を出し合い、どちらの言い分が正しいのかを裁判官に判定してもらうことになります。

5 遺留分の請求をお考えなら弁護士へ

以上のように、遺留分侵害額請求をするとどうなるかについて簡単にご説明いたしました。

遺留分の金額を計算したり、相手方と交渉を行ったりするなどといったことは、慣れていない方が行うには負担がかかるかと思います。

遺留分の請求をお考えの方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年1月6日

1 遺留分侵害額請求の時効を確実に止められる

「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅」します(民法第1048条前段)。

また、相続開始の時から10年を経過したときも権利を行使することができなくなります(民法第1048条後段 いわゆる除籍期間)。

また、遺留分侵害額請求権を行使した場合、遺留分侵害者に対して遺留分相当額を請求することができる金銭債権が発生することになりますが、当該金銭債権は通常の時効にかかります。

すなわち、「権利を行使できることを知った時」から5年間行使しない場合には、時効によって消滅します(民法第166条第1項第1号)。

民法上、遺留分侵害額請求権の行使の方法は定められていませんので、同請求権を口頭で請求することも書面で請求することも可能です。

しかし、口頭で請求した場合、言った・言わないのトラブルが生じることが予想されます。

したがって、実務上は遺留分侵害額請求権を行使する場合、配達証明付き内容証明郵便で郵送することが一般的です。

このような方法で請求しておけば、請求時点が配達証明として残りますので、言った・言わないのトラブルを防止することができます。

弁護士に依頼すれば、相手方に内容証明郵便を送ってもらえますので、確実に時効を止められるというメリットがあります。

2 遺留分の算定を正確に計算してもらえる

遺留分の算定の基礎としては、生前に贈与された財産も含まれます。

もっとも、贈与は、原則として相続開始前の1年間になされたものに限られます(民法1044条第1項前段)。

ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、それ以前の贈与であっても算定の基礎に含まれます(同条後段)。

また、相続人が「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」(特別受益に当たる贈与)については、相続開始前の10年間について、算定の基礎とされます。

このように、遺留分算定の計算は一見すると分かりにくい部分がありますので、遺留分の計算を正確に行ってもらうためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。