大阪で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

遺留分の割合

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月31日

1 遺留分の割合が気になるケース

「遺留分」という言葉を耳にすることは、普段はあまりありません。

遺留分という言葉を知るきっかけには大きく2パターンあります。

1つは、これから遺言書を作成する予定で、特定の方に多く財産を渡したいと考えている方です。

もう1つは、ご家族が亡くなり、「特定の相続人に全財産を相続させる」といった内容の遺言書を見てしまった方です。

いずれのケースでも、「そもそも遺留分はどれくらいの割合なのか」を知りたいと思われるかと思います。

このページでは、遺留分の割合についてご説明します。

2 まずは法定相続分を確認する

相続人には、遺産を相続する権利があります。

それぞれの相続人が、遺産をどのような割合で相続できるかということを、法律的には法定相続分といいます。

法定相続分は、相続人が配偶者と子の場合、それぞれ2分の1ずつとなります。

子が複数人いる場合は、配偶者の法定相続分は2分の1で、子は他方の2分の1を子の人数で割ることになります。

次に、相続人が配偶者と親(祖父母)の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、親(祖父母)は3分の1となります。

最後に、相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪)の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹(甥姪)は4分の1となります。

3 遺留分は法定相続分の半分になることが多い

例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は4分の1になります。

相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分はそれぞれ8分の1になります。

ただし、遺留分の割合が、常に法定相続分の半分になるとは限りません。

たとえば、相続人の中に親や祖父母がいる時には、計算方法が異なる場合があります。

4 兄弟姉妹(甥姪)には遺留分がない

亡くなった方に子や孫などの直系の子孫や、親や祖父母などの直系の祖先がいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

仮に、兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいれば、その子(亡くなった方から見て甥姪)が相続人になります。

しかし兄弟姉妹(甥姪)には、遺留分がありません。

そのため、仮に遺言書で「全財産を妻に相続させる」という記載があったとしても、兄弟姉妹(甥姪)は遺留分の請求をすることができません。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ