遺留分の割合
1 遺留分の割合が気になるケース
「遺留分」という言葉を耳にすることは、普段はあまりありません。
遺留分という言葉を知るきっかけには大きく2パターンあります。
1つは、これから遺言書を作成する予定で、特定の方に多く財産を渡したいと考えている方です。
もう1つは、ご家族が亡くなり、「特定の相続人に全財産を相続させる」といった内容の遺言書を見てしまった方です。
いずれのケースでも、「そもそも遺留分はどれくらいの割合なのか」を知りたいと思われるかと思います。
このページでは、遺留分の割合についてご説明します。
2 まずは法定相続分を確認する
相続人には、遺産を相続する権利があります。
それぞれの相続人が、遺産をどのような割合で相続できるかということを、法律的には法定相続分といいます。
法定相続分は、相続人が配偶者と子の場合、それぞれ2分の1ずつとなります。
子が複数人いる場合は、配偶者の法定相続分は2分の1で、子は他方の2分の1を子の人数で割ることになります。
次に、相続人が配偶者と親(祖父母)の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、親(祖父母)は3分の1となります。
最後に、相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥姪)の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹(甥姪)は4分の1となります。
3 遺留分は法定相続分の半分になることが多い
例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は4分の1になります。
相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分はそれぞれ8分の1になります。
ただし、遺留分の割合が、常に法定相続分の半分になるとは限りません。
たとえば、相続人の中に親や祖父母がいる時には、計算方法が異なる場合があります。
遺留分でお悩みの方へ 遺留分侵害額請求をされたらどうすればよいか