相続放棄ができる期間と期限が迫っている場合の対処法
1 相続放棄できる期間は3か月
もし、ご家族が多額の借金を残して亡くなってしまった場合、それを超えるだけの預貯金などが無い限り、相続放棄の検討が必要になります。
また、借金はないものの、山林や農地など「相続したくない財産」があるようなケースでも、相続放棄の検討が必要です。
しかし、これらはとても重大な決断であるにもかかわらず、相続の開始を知ってから3か月以内に手続をしなければなりません。
裁判所に提出する必要書類を集めるだけでも相当な期間が必要なため、相続放棄の準備は相続発生後すぐに開始することが大切です。
2 相続放棄の期限が迫っている場合の対処法
相続放棄をしようと思っているのに、必要書類等を集めるのに時間がかかってしまっている場合には、ひとまず「相続放棄をしたい」旨の申請書類だけを裁判所に提出し、後日必要書類を追完します。
また、相続放棄するかどうかの決断ができないまま期限が迫ってしまった場合は、相続放棄の延長手続きを使用するとよいです。
申立先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、例えば、被相続人の最後の住所地が大阪市であった場合には、大阪家庭裁判所が申立先になります。
参考リンク:裁判所・大阪府内の管轄区域表
3 3か月が過ぎても相続放棄が認められるケース
「相続の開始を知った」とは、ご家族が亡くなったことを知り、自分が相続人になったことを知ったときを指します。
つまり、相続放棄は、ご自分が相続人になったことを知ってから3か月以内となります。
しかし、このルールを厳格に運用すると、酷な結果を招くことがあります。
例えば、疎遠にしていて何十年も会っていない親族が亡くなり、その知らせが市役所などから届いた場合を考えてみます。
相続人にとっては、亡くなった親族の財産状況等を知ることが非常に困難なケースですが、その半年後に亡くなった方の債権者から借金の督促が届いた場合にはどうなるでしょうか。
半年後に借金の存在を知っても、すでに相続放棄ができない状態ですから、「市役所から通知を受け取ってから3か月が経過してしまったため、もう相続放棄はできない」というのは、少々酷なように思えます。
そこで、このようなケースでは、一定の要件に該当すれば、市役所から通知を受け取ってから3か月が経過しても、例外的に相続放棄ができる場合があります。
ただし、その事情を裁判官に説明するために、事情を丁寧に説明する書面や資料の作成が必要です。
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