遺産分割協議書とは?書き方や作成する際の注意点
1 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、文字どおり、遺産の分け方に関する合意書の事を指します。
法律上は、遺産の分け方は、口頭で合意することも可能なため、遺産分割協議書が必ず必要というわけではありません。
しかし、後になって「そんな合意はしていない」などと言う人が出てくると、トラブルになりかねないので、遺産分割協議書は作成しておくことが望ましいでしょう。
また、不動産の名義変更等をする際は、遺産分割協議書を法務局に提出しなければならないため、作成が必須の事も珍しくありません。
2 遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書では、まず誰の相続なのかの特定が必要です。
そのため、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍地などを記載することが一般的です。
また、どの遺産を誰が相続するのかという「遺産の分け方」についても、記載が必要です。
3 遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書は、色々な手続きで利用されるため、その手続きを進めるにあたって、必要なことを過不足なく記載しなければなりません。
たとえば、不動産の名義変更をする際は、遺産分割協議書を法務局に提出することになるため、どの不動産を誰が相続するのかを、明確に記載しなければなりません。
そのため、たとえば「大阪の土地は長男が相続する」といった記載だと、大阪の土地が何を指しているのか分からず、名義変更ができないといった可能性があります。
4 遺産分割協議書が不要になる場合
相続人が1人だけの場合は、そもそも遺産分割協議をする必要が無いため、遺産分割協議書は不要です。
相続人が1人の場合とは、初めから相続人が1人の場合はもちろん、他の相続人が相続放棄をした場合も含まれます。
また、遺言書で遺産の分け方が決められている時は、遺産分割協議書は不要です。
遺産分割調停とは?申立てから解決するまでの流れ 遺留分でお悩みの方へ