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弁護士法人心 大阪法律事務所

遺産分割協議書とは?書き方や作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月15日

1 遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、文字どおり、遺産の分け方に関する合意書の事を指します。

法律上は、遺産の分け方は、口頭で合意することも可能なため、遺産分割協議書が必ず必要というわけではありません。

しかし、後になって「そんな合意はしていない」などと言う人が出てくると、トラブルになりかねないので、遺産分割協議書は作成しておくことが望ましいでしょう。

また、不動産の名義変更等をする際は、遺産分割協議書を法務局に提出しなければならないため、作成が必須の事も珍しくありません。

2 遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書では、まず誰の相続なのかの特定が必要です。

そのため、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍地などを記載することが一般的です。

また、どの遺産を誰が相続するのかという「遺産の分け方」についても、記載が必要です。

3 遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書は、色々な手続きで利用されるため、その手続きを進めるにあたって、必要なことを過不足なく記載しなければなりません。

たとえば、不動産の名義変更をする際は、遺産分割協議書を法務局に提出することになるため、どの不動産を誰が相続するのかを、明確に記載しなければなりません。

そのため、たとえば「大阪の土地は長男が相続する」といった記載だと、大阪の土地が何を指しているのか分からず、名義変更ができないといった可能性があります。

4 遺産分割協議書が不要になる場合

相続人が1人だけの場合は、そもそも遺産分割協議をする必要が無いため、遺産分割協議書は不要です。

相続人が1人の場合とは、初めから相続人が1人の場合はもちろん、他の相続人が相続放棄をした場合も含まれます。

また、遺言書で遺産の分け方が決められている時は、遺産分割協議書は不要です。

5 遺産分割協議書についてお悩みなら当法人までご相談を

遺産分割協議書は、相続の手続きで使用すること、あるいは後日のトラブル防止という大切な目的があります。

せっかく作成した遺産分割協議書が、相続の手続きで使用できなかったり、相続人間でのトラブルを誘発してしまっては、2度手間になるだけでなく、家族間で裁判沙汰になってしまう可能性があります。

当法人では、相続を集中的に扱っている弁護士が、遺産分割協議書のご相談に対応しております。

遺産分割協議書のことでお悩みの方は、当法人までご相談ください。

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