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弁護士法人心 大阪法律事務所

遺産分割調停とは?申立てから解決するまでの流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月24日

1 遺産分割調停とは

調停とは、一言で言うなら、裁判所で行う話合いの事を指します。

当事者同士ではどうしても感情的になってしまい、事態の解決が望めないような場合に、裁判所の調停員が間に入って話合いを進めるという手続きです。

つまり、遺産分割調停は、遺産の分け方について裁判所で話合いを行う手続きといえます。

2 遺産分割調停の申立てから解決するまでの流れ

遺産分割調停は、家庭裁判所で行います。

相続人の一人もしくは何人かが家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てを行います。

申立てが受理されれば、家庭裁判所から各相続人に対し「この日に家庭裁判所に来てください」という呼び出し状が送付されます。

相続人全員が家庭裁判所に集まることにはなりますが、それぞれ別々に待合室に案内され、1人ずつ調停員から呼び出され、調停員に話を聞いてもらうという流れになります。

もし相続人全員で遺産分割の方法について合意できれば、遺産分割調停は終了します。

3 遺産分割調停の申立てに必要な書類とかかる費用

遺産分割調停の申立てをするためには、家庭裁判所に提出するための必要書類を集めなければなりません。

まず、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

相続関係が複雑な場合は、もっと多くの戸籍が必要となる場合もあります。

その他、相続人の住民票、通帳、登記簿謄本など、財産に関する資料も必要です。

これらの資料を取得する際は、市区町村役場や法務局で手数料を支払う必要があります。

取得する書類1通あたり、数百円で取得することができます。

4 遺産分割調停の期間

遺産分割調停は、1か月から2か月に1回のペースで開かれます。

相続人同士で話合いがスムーズに進めば、2回ほどで調停が終わることもあります。

しかし話合いがこじれてしまった場合には、6回以上調停が開かれることもあります。

6回調停が開かれた場合、おおよそ調停開始から8か月から1年程経過していることが多く、その時点で話合いによる解決が難しい場合は、調停が不成立になります。

5 遺産分割調停を有利に進める方法

遺産の取り分を増やすためには、まず財産の評価額で争うという方法があります。

例えば遺産の中に不動産がある場合、その評価額が自分に有利になるような資料を用意し、他の相続人を納得させる必要があります。

また、生前贈与や介護の有無などによって遺産の取り分が変わることがあるため、それらの証拠を集め、法的な主張を行うことも大切です。

6 遺産分割調停を有利に進めたいなら当法人までご相談を

遺産分割調停は調停員が主導で進めていくことになりますが、調停員は調停をまとめるために、時には強引に「この案で納得したらどうか」というような提案をしてくることがあります。

そのような提案を受けてしまうと自分の希望どおりには解決しないため、法的に正当性がある主張とそれを根拠づける証拠によって、遺産分割調停を有利に進めることが大切です。

当法人では、遺産分割のトラブルなど相続案件を集中的に扱っている弁護士が遺産分割調停を行いますので、遺産分割調停でお悩みの方は当法人にご相談ください。

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