遺産分割協議とは?全体の流れや全員が揃わないときの対処法
1 遺産分割協議とは
例えば母親が亡くなったとして、母親名義の不動産や預貯金をいつまでもそのままにしておくわけにはいきません。
相続人が相続の手続きを行い、名義変更や解約などをする必要があります。
しかし、遺産は相続人全員の共有財産なので、遺産の分け方が決まってない状態では相続手続を進めることができない場合があります。
そこで、相続が発生した後は、遺産の分け方を話し合い、誰がどの遺産を相続するか決めなければなりません。
この遺産の分け方の話合いのことを、遺産分割協議と呼びます。
2 遺産分割協議の流れ
⑴ 戸籍を集めて相続人を確定する
どのような相続手続きをするにも、まずは戸籍が必要になります。
戸籍が無いと相続人の人数を確定することができず、公的機関や銀行などは、手続きの際に必ず戸籍の提出を求めてくるためです。
⑵ 財産の調査
どのような財産があるのかが分からないと、何を分け合うか話合いを始めることができません。
ですので、戸籍が揃ったら、次は財産の調査を行います。
預貯金、不動産、株式、自動車など、漏れがないように調査することが大切です。
この調査は、弁護士に依頼することもできます。
⑶ 遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、相続人同士で遺産の分け方の話合いをします。
相続人同士の話合いによって遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
3 遺産分割協議の場に相続人が全員揃わないときの対処法
実際に集まって話をしたいものの、相続人同士が遠方に居住しており、会うことが難しいということもあります。
遺産分割協議では、実際に会って話し合う必要はなく、電話やメール、書面でのやりとりでも問題ないとされています。
最近ではテレビ電話などを利用することも考えられますが、相続人の中にご高齢の方が多いような場合には、機器の操作ができないことも考えられます。
そういったケースでは、ご家族のサポートを受けるとよいかと思います。
4 遺産分割協議で揉めた場合の解決方法
遺産分割協議で揉めてしまった場合、当事者同士では冷静な話合いができなくなっている可能性があります。
その場合は、共通の知人、弁護士、裁判所といった第三者の介入が必要になります。
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