大阪で『遺産分割』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所

遺産分割についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月9日

1 遺産分割は弁護士にお任せください

遺産分割のことでお悩みを抱えていらっしゃる方は、当法人までご依頼ください。

相続の問題解決を得意とする弁護士が、適切な遺産分割を行うことができるようにサポートさせていただきます。

弁護士は他の専門家と異なり、依頼者の方の代理人として遺産分割協議に参加したり、遺産分割で必要になる手続きを代わりに行ったりすることができますので、遺産分割をめぐる手間やストレスの軽減を期待していただけるかと思います。

2 遺産分割に関するこのようなお悩みを抱えている方へ

⑴ 何をすればいいのか分からない

「遺産分割を行うことになったものの、どこから手をつければよいか分からない」という場合には、まず遺言はあるのか、相続人は何人いるのか、遺産となる財産はどれくらいあるのかなどの調査を行うのが基本です。

弁護士にご依頼いただければ、これらの調査を弁護士が代わりに行いますので、依頼者の方の手間は少なくなります。

加えて、この段階から弁護士へ依頼していただくことで、財産の全体像や争いとなり得る点などを事前に把握することができるため、その後の遺産分割協議もより冷静・スムーズに進められる可能性が高まります。

⑵ 親族とトラブルになってしまった

遺産分割で親族とトラブルになってしまっている場合には、弁護士が依頼者の方のご意向や法的な観点を踏まえた上で、適切な遺産分割協議の進め方をアドバイスさせていただきます。

ご希望があれば、依頼者の方の代理人として弁護士が遺産分割協議に参加することも可能です。

そのため、協議で感情的になってしまい、顔を合わせづらいというような場合も安心です。

相続財産に不動産があるためうまく分割できず困っている、一部の相続人に対して多額の生前贈与があった場合の遺産分割の対応方法について教えてほしいといったご相談にも対応させていただきます。

3 遺産分割調停・審判は弁護士にご依頼を

遺産分割協議がまとまらず、調停・審判で決着をつけることになった場合でも、弁護士は依頼者の方の代理として対応させていただくことができます。

例えば、「遺産分割調停をどのように進めていけばいいのか分からない」「調停委員にどのように話をすればいいのだろうか…」など、不安や疑問が生じた際も、弁護士にご依頼いただくと、進め方について適切なアドバイスをしたり、調停に一緒に出席したりといった対応が可能です。

審判になった場合でも、法的な主張を行う等、しっかりと対応させていただきますので、弁護士にお任せください。

4 当法人へのご相談方法

当法人への相談のお問合せはフリーダイヤルまたはメールフォームにて承っております。

フリーダイヤルは原則として、平日の9時~21時、土日祝日の9時~18時まで受付を行っておりますので、お気軽にお電話ください。

スタッフが丁寧にご案内させていただきます。

なお、遺産分割に関するご相談は、原則として相談料無料となっております。

ご相談では、遺産分割の現状をお伺いし、解決までの見通しや今後の対応方法などについて、弁護士から丁寧に説明をさせていただきます。

無料相談をご利用いただいてから、正式にご依頼いただくかどうかを検討していただくことができますので、まずはお気軽に当法人へご相談いただければと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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遺産分割の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月25日

1 遺産分割とは

遺産分割は、相続人間で遺産を分ける手続きのことです。

相続が発生した場合、被相続人による遺言書があればそれが優先されますが、遺言書がない場合には、誰がどの財産を引き継ぐかについて、相続人全員で遺産分割について話し合いをする必要があります。

2 相続人の調査

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、相続人が誰であるか、相続人の調査を行います。

誰が相続人であるかは把握していることも多いと思われがちですが、正確にすべてを把握できていないこともあります。

万一漏れがあると、遺産分割協議が無効になってしまうため、きちんと確認する必要があります。

また、金融機関等の手続きをする際にも、戸籍謄本等の提出を求められるため、いずれにしても相続人の調査をすることは必要です。

具体的には、まずは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取り寄せて、そこから法定相続人を調べていきます。

3 相続財産の調査

相続が発生した場合、被相続人のプラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(負債など)も調査する必要があります。

マイナスの財産が大きい場合には、相続を放棄することなども検討しなければなりません。

遺産分割の場合、対象となるのはプラスの財産です。

マイナスの財産は、相続放棄などをしない限り、原則として各相続人が相続分に応じて引き継ぐことになります。

4 遺産分割協議

相続人間で、誰がどの財産を取得するかの話し合い(遺産分割協議)を行います。

遺産分割の方法としては、次のような方法があります。

①現物分割(遺産を物理的に分ける方法)

②代償分割(一部の相続人のみが遺産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法)

③換価分割(遺産を売却して相続人間で売却金を分ける方法)

④共有分割(遺産を複数の相続人の共有名義とする方法)

5 遺産分割調停・審判

遺産分割協議での話し合いに決着がつかない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって話し合いをすることもできます。

それでも解決しない場合は、審判に移行し、裁判所が遺産分割の方法を決定することになります。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月10日

1 遺産分割協議書の作成は意外と難しい

遺産分割協議書は、遺産の分け方に関する合意書です。

遺産分割協議書には、預貯金や不動産の名義変更を行う、後日の紛争を防止する等、様々な役割や目的があります。

そのため、どういった目的のために作成するのかによって、記載内容が変わってきます。

また、法的な書面である以上、法的な条件を満たしていなければ、効力が認められません。

無効となると、遺産分割協議をやり直さなければならないこととなります。

そのため、遺産分割協議書の作成自体は簡単でも、「目的達成のために適した遺産分割協議書の作成」には専門的知識が求められることがあります。

ここでは、遺産分割協議書を作成する際の注意点について、ご説明します。

2 相続人が1人でも欠けていると無効

遺産分割協議書は、相続人全員の署名・押印が必要です。

遺産の分け方に関する合意書である以上、相続人全員の同意が必須となるためです。

もっとも、相続人全員が一か所に集まり、同じ場所で署名・押印する必要まではありません。

全員の署名・押印が集まればよいため、例えば、相続人全員が、郵送で遺産分割協議書を送り合って、署名・押印を集めるという方法も可能です。

3 相続手続きができるように記載する

遺産分割協議書の大きな目的の1つに、不動産の名義変更があります。

不動産の名義変更は、法務局で手続きを行うため、法務局に認めてもらえるような内容の遺産分割協議書が必要となります。

例えば、「大阪市にある不動産は、長男が取得する」という文言だと、どの不動産のことを指しているのかが分からないという場合もあり得ます。

そのため、登記簿謄本に記載されている情報を正確に記載するといった対策をしておかなければなりません。

4 財産の調査をしっかりと行う

遺産分割協議書を作成した後に、遺産分割協議書に記載したもの以外の財産が見つかった場合、その財産については協議をし直す必要があり、争いが起きる可能性があります。

その対策として、「後日見つかった財産は長女が取得する」という文言が記載されることがありますが、それでは万全の対策とはいえません。

例えば、遺産分割協議書作成後に、1,000万円の価値がある金や宝石が見つかった場合はどうなるでしょうか。

「そんな高価な財産があることが分かっていたら、遺産分割協議書にサインしなかった」と主張する相続人が出てくるかもしれません。

このような事態を防ぐため、遺産分割協議書作成前に、しっかりと財産の調査を行う必要があります。