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弁護士法人心 大阪法律事務所

債権者集会とは?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年8月17日

1 債権者集会とはなにか

債権者集会とは、裁判所において開催される手続きであり、破産管財人が調査した破産者の財産状況や破産手続きがどこまで進んだかについて報告する集会のことです。

また、破産手続きに対する債権者の意見の聴き取りも、債権者集会において行われます。

2 債権者集会の種類

破産法には、複数の債権者集会が定められています。

その内の一つが、破産法31条1項2号で「破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会」と定められている「財産状況報告集会」です。

財産の報告以外のタイミングでも、破産法135条では、一般的に裁判所は、破産管財人や債権者委員会等の申し立てがあれば、債権者集会を招集することとされています。

また、破産法88条3項では、破産管財人が任務を終了した場合について、「第一項又は前項の場合には、第一項の破産管財人又は前項の後任の破産管財人は、破産管財人の任務終了による債権者集会への計算の報告を目的として第百三十五条第一項本文の申立てをしなければならない。」と定められており、破産法135条に基づく債権者集会召集の申し立てをして債権者集会が開催されることになります。

破産法217条1項では、「裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。」と定められており、破産手続きを廃止する際にも債権者集会を開催することとなっています。

3 個々の事案の見通しは弁護士にご相談ください

このように、債権者集会は破産手続きのなかで様々なタイミングで開催されうるものですが、個人の破産手続きで特に配当などもないような事案であれば、1回の債権者集会開催で破産手続きが終了することもあります。

個々の事案における見通しについて気になられる方は、お気軽に当法人までご相談ください。

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