自己破産のご相談をお考えの方へ
1 生活の立て直しを目指せます
返済が困難になり、新たな借金をされている方もいらっしゃるかと思います。
中でも、返済に回してしまって生活費が手元にほとんど残らない、自分ではどうにもできないほど借金が膨らんでしまったというような方は、生活を立て直すため、自己破産という方法もご検討ください。
自己破産では、裁判所に申立てを行い認められることにより、ほとんどの債務の返済義務を免除してもらうことができます。
当法人では、自己破産など債務に関するご相談を原則として相談料無料で承っております。
大阪駅近くにある事務所にて、債務の案件を集中的に取り扱う弁護士から丁寧にご説明をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
2 弁護士が自己破産の見通しをお伝えします
自己破産という言葉は聞いたことがあるけれど、どのような手続きなのかがよく分からない、財産をすべて持って行かれてしまうのではないかなどと、自己破産に対して疑問や不安をお持ちの方が多いかと思います。
こうした疑問や不安を持ったままでは自己破産を決断できないかと思いますので、弁護士が疑問や不安に丁寧にお答えします。
また、一人一人、借金の状況は異なりますので、弁護士が相談者の方のお話を伺い、仮に自己破産をした場合、生活がどうなるのか、どのような流れで進んでいくのか等、それぞれの方の見通しをお伝えします。
事前に見通しを把握することで、納得した状態で自己破産に臨むことができるかと思います。
自己破産の相談に必要となる情報
1 はじめに
弁護士に自己破産の相談をする目的は、自己破産手続きを進める場合の具体的な見通しをたてることです。
例えば、破産管財事件になるか同時廃止事件になるかによって、手続きの進行や必要となる費用の見通しは大きくことなります。
また、保証人の有無や財産の存否によっては、破産手続きを進めることで、思ってもみなかったような親族や知人に迷惑をかけてしまうこともあります。
このような不測の事態が発生するリスクを考えられる限り最低限に抑えるためには、最初の相談の段階から、できるだけ破産手続きに関して必要となる資料をしっかり確認して、具体的な見通しを立てたうえで破産手続きを進めていくことが重要です。
2 借金に関する情報、資料
では、どのような資料が破産手続きの見通しを立てるために必要になるかというと、まずは債権者に関する情報を確認できる資料です。
債権者が全部で何人いて債権額がいくらなのかという情報が曖昧であれば、それらの債権者の存在が破産手続きにどのような影響を与えるのかを検討する出発点に立つことができません。
クレジットカードや貸金業者、銀行などの金融債権者以外に債権者がいない場合には、それほど問題は督促状や銀行の引き落としの履歴を確認することで債権者を特定することが可能ですが、個人からの借り入れがある場合などには、具体的な個人を特定したうえで、借用書の有無や借り入れの経緯について双方に認識の齟齬がないかなどを確認しないと、見通しを誤る恐れがあります。
また、親族が保証人についている場合や、勤務先からの借り入れがある場合などで、親族や会社には迷惑をかけられないと考えている場合には、そもそも破産手続き以外の手続きを検討する必要が出てくる場合もあります。
3 財産に関する情報、資料
重要な資料が、財産に関する資料です。
とりわけ、重視されるのが銀行の通帳の内容です。
破産申し立てをする場合には、弁護士に依頼する1年前以降の通帳の履歴の提出を求められます。
そのため、通帳の中に裁判所が疑問を持ったり問題に感じたりする入金や支払いがないかを確認しなければなりません。
また、不動産などの高価な財産の有無も破産管財事件になるかどうかの判断をする上で重要です。
この点についても、直近2年程度の間に手放した高価な財産がある場合にはそれらの情報の把握も必要となるので注意が必要です。
また、相続財産など、自分自身でもあまり自覚をもたないままに財産を取得している場合もあるので注意しなければなりません。
自己破産を選択した場合の流れ
1 自己破産の準備
自己破産をする場合、裁判所に、自己破産の申立書だけでなく、債権者の一覧表や財産目録その他の報告書を作成し、提出する必要があります。
また、それらの報告の内容を裏付ける資料も添付しなければなりません。
そのため、まずは裁判所へ提出する書類の収集や作成を行います。
具体的に、どのような資料を用意しなければならないかは、各裁判所の運用により様々ですが、銀行預金の通帳や保険証券などの財産に関する資料の写しや、給料明細、源泉徴収票といった収入の資料などを用意するのが一般的です。
これらの書類を準備する作業が自己破産の申立て前に必要となります。
また、自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合には、弁護士費用を用意するためにお金を積み立てることも、自己破産の準備の一つです。
同様に、自己破産を行う際に裁判所に納める予納金などが必要となりますので、その用意も必要です。
2 同時廃止の手続き
自己破産の準備が完了したら、自己破産の申立てを管轄のある地方裁判所へ行います。
自己破産の申立てを受け付けた裁判所は、提出された書類を審査します。
その結果、裁判所から書類の内容を補てんするための質問を受けたり、追加資料の提出を求められたりすることもあります。
そして、同時廃止手続きで自己破産が進む場合には、この時点で、自己破産をするに至ったことに関する反省文の提出や、生活改善策の提出を求められることも多いです。
このような裁判所の審査を経て、自己破産手続きを開始する旨の決定が出ると、同時廃止手続きの場合には、開始と同時に自己破産手続きは廃止され、あとは、免責の審理の手続きに進みます。
3 破産管財事件の場合
同時廃止事件ではなく、破産管財事件に割り振られた場合には、破産手続き開始決定の前後で破産管財人(又は破産管財人候補者)と面談を行い、生活指導や追加説明について指示を受けます。
最初の債権者集会は破産手続き開始決定の3か月後ごろをめどに開かれますので、開始決定から3か月ほどの間、破産管財人とやり取りを繰り返して、債権者集会に臨むことになります。
配当すべき財産がない事案で、なおかつ、3か月ほどのやり取りを通して破産管財人が免責に関する意見をまとめられた場合には、最初の債権者集会で破産手続きは終了し、免責決定を受けることになります。
配当すべき財産がある場合などには、2回目、3回目と複数回にわたって債権者集会が実施されることがあります。
自己破産を依頼する際の弁護士選びのポイント
1 直接面談が可能な弁護士
自己破産などの債務整理事件の依頼を受ける際には、弁護士が直接相談に乗り、自己破産のメリット・デメリットや事件の見通し等を説明して、委任契約を結ぶことが弁護士会のルールで定められています。
もし、十分な理由がないにもかかわらず、直接面談をせずに自己破産事件の依頼を受けようとする弁護士がいた場合、その弁護士は、弁護士の業界ルールを守っていないということになります。
そのため、直接面談してもらえる弁護士に依頼するのが無難です。
2 できる限り地元の弁護士
自己破産を進めるうえでは、管財事件になるかなど、いくつも注意しなければならないポイントがあります。
そして、管財事件にするかどうかなどの判断基準は、裁判所ごとに微妙な違いがあります。
そのため、管轄裁判所の運用について慣れている弁護士でないと、適切に見通しを立てられない恐れがあります。
自己破産はお住まいの住所を管轄する裁判所で行いますので、その裁判所の運用に慣れている、つまり、お住まいからお近くの弁護士事務所に依頼するのがおすすめです。
また、単純に、裁判所に提出を求められる書式や資料の種類も、裁判所ごとに違いがありますので、自己破産を依頼する場合には、できる限り地元の弁護士を選んだ方が、効率的に手続きを進めることができます。
3 自己破産案件の取扱実績
弁護士にも、得意分野と不得意分野があります。
自己破産を依頼するのであれば、普段から、自己破産などの債務整理事件を中心に取り扱って、実績や経験を積んでいる弁護士事務所の方が、安心して依頼できるといえます。
4 弁護士との相性も重要
自己破産の手続きは、申立てに必要な資料を集めたり、破産管財人に何度も面談をしなければならなかったり、裁判所に呼び出されたりと、長期間にわたってストレスがかかる手続きです。
借金の免除を求める以上、簡単に手続きが終わらないのはやむを得ないことですが、それでも、法律の専門家でない一般の方にとって、自己破産手続きを最後までやり遂げるのは、とても大変な作業だと思います。
弁護士は、その自己破産の手続きを、債務者の方と一緒に進めていく協力者ですので、「なんとなく話しにくいな?」「こんなこと言ったら怒られるんじゃないかな?」といった不安を抱えながらでは、安心して自己破産の手続きを進めていくことはできません。
最後は、自分自身の直感を大切にして、話しやすい弁護士かどうか、自分と相性が合うかという観点で弁護士を選んでいただくことも大切だと思います。
5 自己破産をお考えの方はお問い合わせください
当法人では、借金を抱えた方のご相談に力を入れて取り組んでおります。
大阪で自己破産をご検討中の方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。