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弁護士法人心 大阪法律事務所

自己破産と財産隠し

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年8月24日

1 財産を隠して自己破産することについて

自己破産をする場合、原則として債務者の財産は破産管財人により現金化され債権者に平等に配当されることとなります。

債務者からみると、自己破産は、大切な自宅や自動車、保険の解約返戻金等を手放すことになる、厳しい選択になります。

そのため、財産について隠したままで自己破産をできないかと考えてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、以下の点で、自己破産で財産を隠すことは非常に大きなリスクを抱えていますので、絶対に避けるべき行為です。

2 借金の免除がされなくなるかもしれません

自己破産の手続きでは、裁判所や破産管財人が申立資料を隅々までチェックして、財産が隠されていないかを検討します。

通帳に記載された振り込みの履歴一つからでも、芋づる式に隠れていた財産の存在が判明することも珍しいことではありません。

したがって、そもそも財産を隠したままで破産をすることは困難です。

そして、意図的な財産隠しが判明した場合、免責不許可事由となり、自己破産をしても借金の免除が認められなくなる可能性があります。

3 詐欺破産罪に問われる可能性もあります

また、破産法265条には詐欺破産罪という罰則が設けられており、破産手続き開始の前後を問わず、債権者を害する目的で財産の隠匿・損害等をした債務者について、「破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

4 自己破産は弁護士にご相談ください

このように、破産手続きのなかで財産隠しを行うと、最終的に、借金を返済する義務は全額残ったままで、犯罪者として認定され、懲役や高額な罰金などの処罰をされるという大きな不利益を招きかねない非常に危険な行為です。

破産法では、自由財産といって、生活に必要な最低限の現金等の財産は破産をしても手元に残すことのできる制度があります。

また、自由財産の拡張を求めることで、より広範囲な財産を手元に残すことができる可能性もあります。

自己破産をする場合には、財産を隠すのではなく、弁護士に相談したうえで、自由財産制度の範囲内で財産を手元に残すことをおすすめいたします。

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