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弁護士法人心 大阪法律事務所

覚醒剤について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 覚醒剤の取り締まり

覚醒剤は、原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、使用について、覚醒剤取締法で取り締まりがなされています。

覚醒剤は、殺人や傷害のように被害者がいない犯罪類型の一つであるため、密行性が高く、覚醒剤取締法に違反したとなると、警察の捜査もより慎重に行われる傾向にあります。

2 覚醒剤で逮捕・起訴されてしまったら

覚醒剤で逮捕されると、その後の勾留の期間も合わせて、最大23日間、身柄を拘束されることになります。

この間に、職場や学校などに覚醒剤で逮捕されたことが伝わってしまうこともありますし、連絡もできないまま長期間休んだとなると怪しまれてしまいます。

また、起訴されてしまうと、ほとんどの場合で有罪となるため、前科が付いてしまい、日常生活に様々な不利益が生じるおそれがあります。

3 覚醒剤について弁護士に依頼するメリット

⑴ 身柄解放活動

覚醒剤で逮捕されてしまうと、入手経路の捜査などのために、勾留を含めて長期間に渡り身柄が拘束される可能性があり、社会生活に悪影響が生じます。

弁護士に依頼をすることによって、できる限り早くに身柄を解放するための弁護活動を期待することができます。

⑵ 自助グループなどへの橋渡し

覚醒剤などの薬物事犯は、ダルクなどの団体が、被疑者の社会復帰に向けた支援活動を行っています。

薬物事犯に詳しい弁護士であれば、そのような団体と被疑者との橋渡しを行い、被疑者が適切に社会復帰することができる方法を考えることができます。

⑶ 裁判での立証活動

覚醒剤で起訴されてしまった場合に、裁判の中で、適切な主張、立証を行い、少しでも依頼者に有利な結果を出すことができる弁護活動を期待することができます。

4 薬物事犯のご相談は弁護士法人心まで

当法人では、刑事事件に注力して取り組んでいる弁護士が、日々、最大限の弁護活動ができるよう研鑽を積んでいます。

また、依頼者に寄り添い、真摯に話を聞いて、的確にアドバイスをすることを心がけて職務に取り組んでいます。

刑事事件でお困りの際には、まずは当法人までお気軽にご相談ください。

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