刑事事件で釈放されるには
1 勾留阻止に向けた弁護活動
逮捕されると、被疑者は、逮捕から48時間以内に検察庁に送られ、検察官が勾留請求するか、釈放するかの判断をします。
検察官が勾留請求した場合、被疑者は裁判所に送られ、裁判官が被疑者に対する勾留を決定するか、検察官の勾留請求を認めずに釈放するかの判断をします。
勾留というのは、逮捕に引き続く身体拘束処分であり、勾留が認められると原則10日、勾留が延長されると20日程度、身体拘束が続くことになります。
逮捕されただけであれば、仕事を欠勤せざるを得ない期間は比較的短期で済みますが、勾留された場合、相当の長期間、仕事を欠勤せざるを得なくなります。
このような意味で、逮捕された場合に勾留されるか否かは、極めて重要となります。
そのため、できる限り勾留を阻止するための活動として、勾留される前に、検察官や裁判官と面談したり、検察官や裁判官に意見書を提出する等といったことを、弁護士が行うことが重要となります。
2 準抗告、勾留取消
勾留されたとしても、必ずしも早期の釈放を諦める必要はありません。
勾留されたことに対して、準抗告を申立てることや勾留取消を請求することができます。
これらの手続きは、いずれも、勾留されている状態に対して、裁判所に釈放を求める不服申し立ての手続きです。
事案の内容や、被害者との示談の成立等の事情等により、準抗告や勾留取消によって、勾留されている状態から釈放されるケースもありますので、弁護士にご相談ください。
3 保釈に向けた対応
勾留されたまま起訴された場合、保釈請求をすることによって釈放されることを目指します。
保釈請求後、裁判官が保釈を適当と認めた場合、裁判所が定める保釈保証金の納付を条件に、釈放されます。
保釈保証金は、事案にもよりますが、例えば、裁判で有罪になった場合に執行猶予が見込まれる事案であれば、150万円程度になることが多いです。
保釈保証金は、以下に述べる保釈条件に違反しなければ、全額返還されます。
保釈が許可される際には、裁判に必ず出廷しなければならないといった条件や、一定の条件の旅行をしたり、引越しをする際には事前に裁判所の許可を要するといった条件が付されることが通常です。
また、事案の内容によっては、被害者や事件関係者に接触してはならない等の条件が付されることがあります。
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