北区にお住まいで自己破産をお考えの方へ
1 北区の事務所です
当事務所は北区にあり、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分でお越しいただけます。
北区にお住まいであれば、普段から上記の駅をお使いになることが多いかと思いますので、北区の方にご利用いただきやすい事務所かと思います。
北区は特に交通網が発達しているため、電車だけでなく、バスといった公共交通機関でもお越しいただけますし、さらに駐車場が近くにありますので、お車でもお越しいただけます。
アクセスしやすく、お越しいただくのに負担が少ないかと思いますので、北区にお住まいで自己破産をお考えの方は当事務所へご相談ください。
2 借金の返済義務がなくなります
自己破産は、一定の財産以外を手放して債権者へ配当することで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金額がどれほど高額でも義務が免除されるため、生活を立て直して再出発するためのチャンスとなります。
ただし、裁判所へ自己破産の申立てを行い、認可されなければ自己破産はできません。
借金が増えた理由などによっては認可されないこともあるため、まずは自己破産ができるかどうかの見通しを把握することが大切です。
認可されるかどうか、ご自身で判断するのは困難かと思いますので、一度弁護士へご確認ください。
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