北区の方で『自己破産』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

北区にお住まいで自己破産をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月19日

1 北区の事務所です

当事務所は北区にあり、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分でお越しいただけます。

北区にお住まいであれば、普段から上記の駅をお使いになることが多いかと思いますので、北区の方にご利用いただきやすい事務所かと思います。

北区は特に交通網が発達しているため、電車だけでなく、バスといった公共交通機関でもお越しいただけますし、さらに駐車場が近くにありますので、お車でもお越しいただけます。

アクセスしやすく、お越しいただくのに負担が少ないかと思いますので、北区にお住まいで自己破産をお考えの方は当事務所へご相談ください。

2 借金の返済義務がなくなります

自己破産は、一定の財産以外を手放して債権者へ配当することで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

借金額がどれほど高額でも義務が免除されるため、生活を立て直して再出発するためのチャンスとなります。

ただし、裁判所へ自己破産の申立てを行い、認可されなければ自己破産はできません。

借金が増えた理由などによっては認可されないこともあるため、まずは自己破産ができるかどうかの見通しを把握することが大切です。

認可されるかどうか、ご自身で判断するのは困難かと思いますので、一度弁護士へご確認ください。

3 諦めずにご相談ください

当法人には、自己破産を含む借金に関する問題を得意としている弁護士がおり、自己破産のご相談をお受けしております。

これまで経験を積む中で、どのようなケースであれば認可されるのか、本来は認可されないケースでも例外的に認可される可能性があるのか等を把握していますので、お客様の借金の状況を伺い、認可の見通しをより正確にお伝えできるかと思います。

万が一自己破産が難しそうであれば、他の方法をご提案することもできますので、自分には無理そうだと諦めてしまわずにご相談ください。

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