北区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

北区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月19日

1 当事務所は北区にあります

当事務所は北区にある法律事務所で、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分と、便利な立地にあります。

北区の方ですと、普段からこれらの駅を利用される方も多いでしょうし、お気軽にお越しいただけるのではないかと思います。

お車で来所される際は、事務所近くの駐車場をご利用いただけます。

当法人における個人再生のご相談は、原則無料です。

個人再生を本格的に考えている方もそうでない方も、お気軽にご相談ください。

2 自宅を手放さずに借金を減額できます

個人再生のメリットとしてよく挙げられるのが、自宅を手放すことなく借金を減額できるということです。

これは、住宅資金特別条項という制度を利用することによるもので、住宅ローンのみはこれまでどおりに支払いを続けることを条件として、自宅を残すことができます。

住宅は生活の拠点ですから、失うことなく生活再建を目指せるのは非常に大きなメリットかと思います。

しかし、住宅ローンが残っている住宅であればどのような住宅でもよいわけではなく、一定の条件を満たしていることが必要です。

詳しくは、弁護士へご確認ください。

3 弁護士が手続きを代わりに行います

個人再生を検討されている方は、当法人へご相談ください。

個人再生などの借金に関する案件を集中的に取り扱う弁護士が、どれほど減額されるのか、どのような流れで進めていくのか等、個人再生の見通しについてお話させていただきます。

ご依頼後は、債権者へ受任通知というものを発送することで、債権者との窓口を弁護士に変更した上で、裁判所へ提出する書類の収集・作成等をお客様に代わって行います。

裁判官との面談や再生計画案の作成など、裁判所へ申立てを行った後の手続きも一貫してお任せいただけますので、ご安心ください。

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