大阪で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所

個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 個人再生の見通し

収入に対して借入額が高すぎるという場合、このまま返済を続けていても完済の見込みがないことがほとんどかと思います。

その場合には、問題をそのままにするのではなく、個人再生を行い、返済額を圧縮されることをご検討ください。

個人再生では、高額な借金でも大幅に返済額を圧縮でき、長期の分割払いとすることができるため、完済の見込みがないという状況でも改善できる可能性があります。

個人再生を行うことができるかどうか、行うことでどの程度状況が改善されるかということについては、お客様の状況を伺った上で当法人の弁護士がしっかりと検討し、ご説明をさせていただきます。

2 個人再生の特徴

個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローン以外の債務について、減額や分割払いをすることができます。

つまり、個人再生には、自宅を手放さずに借金の問題を解消できる可能性があるという特徴があるということです。

自宅を手元に残すことができれば、生活基盤を崩さずに済みますし、生活拠点が定まっているとお気持ちの面でも安心できるかと思います。

ただし、住宅を残すためには条件がありますので、すべての方が住宅資金特別条項を利用できるわけではないことに注意が必要です。

条件については、当法人の弁護士へご確認ください。

3 当法人にお任せください

個人再生は、大幅に借金を減らした上で、残りを3年~5年の分割払いにするという手続きです。

借金の問題を抱えている方にとって、個人再生を行うメリットは大きいかと思いますが、一方で、個人再生手続きは裁判所が関与するものになるため、手続きが煩雑です。

適切に準備を行わなかったために、個人再生の申立てが認められないというケースも少なくありません。

また、個人再生こそ認められたものの、個人再生を行った場合の見通しをきちんと確認していなかったために、結局生活を立て直せなかったり、想定よりも苦しい状態になってしまったりして、後悔が残ってしまうということも考えられます。

そのようなことを回避するためにも、まずは、個人再生に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

当法人には、個人再生などの借金に関する問題を集中的に扱っている弁護士が複数名おり、迅速かつ適切な事案解決に向けて、日々対応しております。

事務所は大阪駅の近くというお越しいただきやすい立地にありますし、個人再生について原則無料でご相談を承っておりますので、大阪で個人再生をお考えの方は、まずはお問い合わせください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生をしたことによる生活への影響

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 個人再生をした後の計画返済について

個人再生の手続きを裁判所で無事完了できた場合、借金の総額について法律の定めるところに従って減額が行われます。

その上で、例外的に5年間まで延長されることもありますが、原則として3年間で、債務の返済を計画的に行っていくことになります。

したがって、個人再生をした場合には、個人再生をしなかった場合に比べて、1か月あたりの返済負担が軽減されるという生活への良い影響が生じます。

また、返済が1か月に1回ではなく、3か月に1回になることから、計画的に返済原資を貯金しておかないといけないなどの注意が必要になるという影響もあります。

2 所有する財産が受ける影響

このような債務者にとって好ましい影響以外に、個人再生によって生活にマイナスの影響が出ないかも、債務者にとっては気になるところです。

もっとも、個人再生では自己破産と違って、所有する財産を競売にかけるなどの手続きは想定されていませんので、原則として、個人再生手続きをしたとしても、身の回りの所有している財産はこれまでどおりにして生活を送ることができます。

ただし、自動車ローンで所有権留保をつけた自動車を購入して利用している場合などは、個人再生手続きをとったことで自動車ローンの返済を約定通り継続することができなくなり、その結果、自動車が引き揚げられるなどの悪影響を受けます。

3 仕事への影響

個人再生では仕事をすることについても法的な影響は生じません。

自己破産では、破産手続き中であることが、仕事をするのに必要な資格の欠格事由に該当する場合などには、一時的に仕事をすることができなくなるなどの影響があります。

ですが、個人再生ではそのような制限もありません。

4 信用情報について

個人再生に限ったことではありませんが、借金の返済を約定どおり継続することができず債務整理を行った場合には、信用情報機関にそのことが記録されます。

そのため、個人再生の手続きを行った場合も、その後、一定期間、借り入れをしたり、クレジットカードを利用したりすることができないという形で、生活に影響が及びます。

個人再生に必要な費用はどのようなものがあるか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月6日

1 弁護士報酬

まず、個人再生の申立てを弁護士に依頼した場合、弁護士に対する報酬の支払いが必要になります。

弁護士報酬には、着手金、成功報酬金、手数料、日当など様々な種類があります。

金額は法律事務所やご相談の詳しい内容によって異なりますので、個人再生の依頼をする際には、実際に、どのような項目の報酬について、どの程度の支払いが必要になるのか、具体的に見積りをしてくれるよう、弁護士に依頼していただくことをおすすめいたします。

2 実費

また、弁護士報酬とは別に、個人再生の手続きを進めるための実費も必要となります。

実費は、弁護士が事務処理を進めるために負担した、コピー代や印刷代、郵便切手代などです。

3 裁判所に納める費用

個人再生の手続きは裁判所を利用する手続きです。

そのため、裁判所に対して手続きに必要な予納郵券を納めたり、官報広告費を予納したりするなどの対応が必要となります。

また、案件の複雑さによりますが、個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員に対する報酬も、個人再生を申し立てた債務者が支払う必要があります。

これらの費用は、申立てを行う裁判所によって金額が異なりますので、ご注意ください。

4 費用が発生するタイミング

このように、個人再生には様々な費用が発生しますが、すべての費用が一気に必要となるわけではありません。

個人再生を成功させるためには、弁護士費用の分割での積立てを開始してから、裁判所への申立費用の捻出まで、具体的な資金計画を立てることが重要です。

当法人では、お客様一人一人の家計についてのお話を伺い、個人再生のために必要な資金計画を立てるところから裁判所での手続きまで、一貫して個人再生のサポートをしております。

個人再生等を得意とする弁護士が対応いたしますので、大阪で個人再生をご検討中の方は、一度、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。