後遺障害における異議申し立て
1 自賠責保険における異議申立ての異議
加害者が加入する任意保険会社が申請書類を準備して自賠責保険に後遺障害の申請をした結果(事前認定の結果)、後遺障害が非該当との審査結果が届くことは珍しくありません。
また、被害者やその代理人が申請書類を準備して自賠責保険に被害者請求の方法により申請をした場合でも、後遺障害が非該当との審査結果が届くこともあります。
このような初回申請を行った結果、自賠責保険の審査機関に対して後遺障害が非該当との審査結果に対する不服を申立てることができます。
この不服申立ての方法を、異議申立と呼びます。
2 異議申立において重要なこと
自賠責保険の決定に対して異議がある場合には、自賠責保険に対して異議申立てを行うことができます。
異議申立ての主張が認められて、後遺障害が認定されるためには、初回申請において自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由が妥当ではないことを裏付ける具体的な根拠が必要となるので、自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由を正確に把握しなければなりません。
ただし、自賠責保険における後遺障害審査の過程や審査内容は非公開となっている事項も多くあるため、非該当とした理由を正確に把握するのは容易なことではありません。
そのため、異議申立てをするためには、自賠責保険の後遺障害に詳しい弁護士に相談し、自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由、自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由が妥当ではないことを裏付ける、具体的な根拠の有無を調査検討してもらう必要があることが多いのが実情です。
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