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弁護士法人心 大阪法律事務所

後遺障害における異議申し立て

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月18日

1 自賠責保険における異議申立ての異議

加害者が加入する任意保険会社が申請書類を準備して自賠責保険に後遺障害の申請をした結果(事前認定の結果)、後遺障害が非該当との審査結果が届くことは珍しくありません。

また、被害者やその代理人が申請書類を準備して自賠責保険に被害者請求の方法により申請をした場合でも、後遺障害が非該当との審査結果が届くこともあります。

このような初回申請を行った結果、自賠責保険の審査機関に対して後遺障害が非該当との審査結果に対する不服を申立てることができます。

この不服申立ての方法を、異議申立と呼びます。

2 異議申立において重要なこと

自賠責保険の決定に対して異議がある場合には、自賠責保険に対して異議申立てを行うことができます。

異議申立ての主張が認められて、後遺障害が認定されるためには、初回申請において自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由が妥当ではないことを裏付ける具体的な根拠が必要となるので、自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由を正確に把握しなければなりません。

ただし、自賠責保険における後遺障害審査の過程や審査内容は非公開となっている事項も多くあるため、非該当とした理由を正確に把握するのは容易なことではありません。

そのため、異議申立てをするためには、自賠責保険の後遺障害に詳しい弁護士に相談し、自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由、自賠責保険が後遺障害を非該当とした理由が妥当ではないことを裏付ける、具体的な根拠の有無を調査検討してもらう必要があることが多いのが実情です。

3 異議申立ての相談は当法人にご相談ください

当法人は、損害保険会社の元代理人で後遺障害に詳しい弁護士が在籍しているだけではなく、後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構で約15年間難易度の高い案件を中心に約4000件以上の後遺障害の認定に関わってきた元職員が、後遺障害の申請専任スタッフとして在籍しています。

自賠責保険の後遺障害の審査結果の妥当性については、当法人にご相談ください。

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