後遺障害診断書とは?作成方法や費用
1 後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、医師が自賠責保険への後遺障害申請のために作成する自賠責保険の様式の診断書です。
交通事故の症状が、治療をしても一時的な改善しか認められず、症状が一進一退な状態に至った場合には症状固定となります。
症状固定時に残存した症状については、加害者側が加入する自賠責保険に対して後遺障害の申請をすることが可能です。
2 後遺障害診断書の作成費用
後遺障害診断書の作成費用は作成を依頼する医療機関ごとに費用設定がされていますが、だいたい3000円(税抜)~10000円(税抜)前後の費用設定をしている医療機関が多いようです。
後遺障害診断書の作成費用は被害者が病院に支払わなければならないことも多いため、後遺障害診断書の作成費用を病院に支払った後、示談交渉で加害者側に請求していくことになります。
なお、加害者が加入する任意保険会社が申請書類を準備して申請する方法(事前認定)を用いる場合には、後遺障害診断書の作成費用を保険会社が支払ってくれることもあります。
3 後遺障害診断書を取得した後の流れ
後遺障害の審査判断は、自賠責保険の審査機関、具体的には保険料率算出機構あるいはその下部組織である調査事務所が、主治医が作成した後遺障害診断書等に基づいて審査を行います。
そのため、後遺障害診断書を取得した後は、自賠責保険が求めるその他の資料と一緒に、審査機関の窓口を務める自賠責保険会社に対して後遺障害の申請を行うことが通常です。
後遺障害を申請する場合、加害者が加入する任意保険会社が申請書類を準備して申請する方法(事前認定)と、被害者やその代理人が申請書類を準備して申請する方法(被害者請求)の2つの方法がありますので、事情に応じた適切な方法を選択することになります。