後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害の賠償については弁護士にご相談を
症状固定当時に残存した症状については、自賠責保険等によって後遺障害として認定されない限り、原則として、賠償の対象となりません。
後遺障害についての賠償を求める場合、自賠責保険等で認定を受けることが必要になりますが、症状固定当時に残存した症状の全てが後遺障害として認定を受けられるのではなく、一定の要件を満たすものに限られています。
そのため、後遺障害の賠償を求めるためには、自賠責保険等の認定の要件等に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
2 後遺障害は専門性が求められます
自賠責保険の等級認定は、労災保険の等級認定実務に準拠して、自賠責保険の損害保険料率算出機構やその下部組織である調査事務所が審査をします。
任意保険の担当者や保険会社の顧問弁護士は、自賠責保険の等級審査に関わらないため、自賠責保険等の後遺障害審査に詳しいとは限りません。
自賠責保険等の後遺障害に詳しい弁護士といえるためには、自賠責保険等の等級審査に関わったスタッフと情報共有ができる弁護士であることが必要です。
加えて、後遺障害の認定の有無は賠償金に大きく影響するため、裁判になるケースも一定数あることから、後遺障害に関する裁判実務に詳しい弁護士を探す必要があります。
交通事故賠償実務は、都心部の裁判所に専門部が設けられ、弁護士や裁判官による研究が頻繁に行われている専門性の高い分野であるため、交通事故を数多く扱いこれらの研究内容にも精通することが求められます。
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
1 弁護士に依頼すると後遺障害認定の可能性が高くなる
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリットとしては、後遺障害の認定を得られる可能性が高くなることが挙げられます。
後遺障害の認定では、適切な医療記録を収集し、それらを分析することが重要になります。
そのため、収集した医療記録からどのような症状が後遺障害に該当し得るのか、ほかにどのような資料があれば後遺障害の認定に有利に働くかといった判断を弁護士に依頼することによって、後遺障害の認定可能性を上げることが期待できます。
2 後遺障害申請の手間暇を省ける
上記のとおり、後遺障害申請を行ううえでは、通院している医療機関から診療報酬明細書や画像資料等の医療記録を取り付ける必要があります。
一般の方ですと、そもそもどういった資料を取り寄せたら良いのか、取り寄せるにはどうすればよいのかが分からないうえに、実際に取り寄せる際にも非常に手間と時間がかかってしまいます。
取り寄せしただけでは勿論終わりとは言えず、肝心な後遺障害申請も行う必要がありますが、こちらも後遺障害申請用紙等の取り寄せ・記入等に手間がかかります。
弁護士は、どのような資料が必要であるのか、どのように取り寄せたら良いのかといったノウハウを有しているため、適切な資料の収集や後遺障害申請を行うことが期待できます。
3 後遺障害の認定を受けられなかった場合の異議も行える
万が一、後遺障害の認定が得られなかった場合には、再度自賠責調査事務所に対して審査を依頼する異議申立てを行うことができます。
異議申立ては、後遺障害申請時には提出していなかった医療記録等を追加で取り寄せたうえで、非該当の結果を踏まえ、その非該当の結果が相当ではないという主張を行うことになります。
そのため、専門家である弁護士に依頼することによって、万が一後遺障害申請の認定が得られなかった場合であっても、異議申立てによって後遺障害申請の認定を得ることが期待できます。
後遺障害を得意とする弁護士を選ぶポイント
1 弁護士事務所のホームページを確認してみましょう
弁護士ごとに扱っている分野は異なります。
そのため、まずは気になった弁護士がいれば事務所のホームページを確認してみましょう。
➀交通事故を取り扱っているか、➁後遺障害申請を被害者請求で行っているか、③後遺障害申請のサポートとしてどのようなことをしているか、④解決実績といった点に着目して確認してみるといいと思います。
上記ポイントをホームページに記載している弁護士事務所であれば、後遺障害の獲得に力を入れていることが多く、後遺障害を得意としている弁護士である可能性が高いです。
2 実際に弁護士に相談してみましょう
ホームページなどをチェックしたら、実際に相談してみましょう。
「相談したら契約しないといけなくなるのではないかと不安」「依頼するか決めてもいないのに相談するのは気が引ける」などと思われる方もいるかもしれませんが、そのようなことはありませんし、弁護士に依頼するか迷っている方からの相談を迷惑に思うこともありませんので、後遺障害について弁護士に話を聞いてみたいと思ったらお気軽にご相談ください。
ホームページの情報は、あくまでも一般論ですので個別具体的な話を聞きたいのであれば、相談が一番ですし、実際に弁護士と話をしてみることでその弁護士が実際に経験豊富そうであるか、自身と相性がよさそうであるかといったことを確認することができます。
3 弁護士法人心の取り組み
弁護士法人心は、豊富な経験に加え、➀後遺障害の認定業務を行っている機関の元職員が在籍、➁顧問医との提携、③定期的な勉強会の開催など交通事故被害者の方に後遺障害を適切に獲得していただけるようサポートを行うための取り組みを行っています。
後遺障害が得意な弁護士を探しておられる方は、交通事故被害者の方からの相談は原則無料となっておりますので、ぜひ弁護士法人心 大阪法律事務所まで一度ご相談ください。
後遺障害について弁護士に依頼する場合の費用
1 弁護士費用の種類について
弁護士に依頼する場合には主に以下のような費用が発生します。
⑴ 法律相談料
法律相談料は、弁護士に相談した場合に発生する費用です。
法律相談のみで終わった場合には、法律相談料以外の費用は発生しません。
法律相談料は、一般的に30分5500円など時間制の料金になっています。
なお、法律相談を無料で行っている弁護士事務所もあります。
⑵ 着手金
弁護士が事件や事務の処理について着手したことに対する対価として発生する費用です。
したがって、事件や事務の処理の結果が満足いくものでなかったとしても原則的には返還を求めることはできません。
⑶ 報酬金
報酬金とは事件や事務の処理の結果、一定の成果が得られた場合に対価として発生する費用です。
弁護士法人心は、着手時の着手金をいただいておらず、報酬金として、原則19万8000円+獲得金額の8.8%で案件をお受けしています(※弁護士費用特約を利用する場合は別の費用設定になります。)。
なお、後遺障害の申請で等級を獲得し自賠責保険から保険金の支払いを受けた場合には、弁護士法人心では、自賠責保険からの保険金に対しては8.8%ではなく獲得した等級に照らした手数料を費用として頂いております。
例えば、後遺障害等級14級9号を獲得すると自賠責保険から75万円の支払いがありますが、この場合、75万円の8.8%である6万6000円ではなく、手数料として3万3000円を頂いています。
⑷ 実費など
上記した費用以外にも実費や日当等がかかります。
弁護士法人心の弁護士費用の詳細は、HPの弁護士費用の項目でご確認ください。
2 弁護士費用特約
弁護士費用特約を利用した場合、弁護士に依頼する際の費用は、弁護士費用特約で補償される上限金額までは費用特約からの保険金で全て賄えます。
そのため、交通事故被害者の方が弁護士に対して費用を負担しなければいけないケースは少ないです。
弁護士費用特約で補償される上限金額(一般的には300万円)を超えるときは、獲得した賠償額がそれだけ高額な場合ですので、超えたことが交通事故被害者の方の不利益にはなりません。
弁護士費用特約のみを利用する場合は、保険料も原則あがりませんので弁護士費用特約に入っておられる場合は利用しましょう。
3 最後に
弁護士法人心に後遺障害の申請と保険会社との賠償交渉をご依頼いただく場合、弁護士費用特約を使用しない案件は、着手金は0円、弁護士費用は19万8000円+獲得金額の8.8%(後遺障害等級に対する自賠責保険からの保険金については手数料)で対応しています。
また、弁護士費用特約をご利用いただく場合は、実質的な費用負担がないケースも多いです。
交通事故被害者の方で後遺障害の申請について依頼を検討していただいている方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。
後遺障害認定の結果に不服があるときの対応
1 後遺障害等級認定について
交通事故で負った怪我について、治療を受けたものの症状が残ってしまった場合は、治療を受けていた病院で後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定を得られると、認定された等級を参考にした等級後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害の発生が認められ易くなります。
2 後遺障害等級認定の結果に不服がある場合
後遺障害等級認定の申請を行った結果、必ずしも納得のいく後遺障害等級認定の判断を得られるとは限りません。
以下では、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合の対処方法について見て行きたいと思います。
⑴ 異議申立
後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、自賠責保険へ異議申立てを行うという方法があります。
認定理由のどのような点に不服があるのかといった異議申立ての趣旨や理由を書面に記載し提出して、自賠責保険に再度後遺障害等級認定の審査をしてもらう制度です。
異議申立て時には、追加で資料などを提出することも可能です。
⑵ 裁判
後遺障害等級認定の判断は、自賠責保険が行っていますが、自賠責保険の判断に裁判所が拘束されるわけではないため、裁判所で残った症状が後遺障害に該当するか、該当するとして何級に該当するかを判断してもらう方法もあります。
ただ、裁判所でも自賠責保険の判断を参考にするため、裁判において自賠責保険と異なる認定を得ることは容易ではありません。
3 後遺障害等級認定については、当法人までご相談ください
当法人は後遺障害等級認定の獲得に力を入れていますので、後遺障害等級認定についてお悩みの方は、当法人までご相談ください。
後遺障害の事前認定と被害者請求について
1 自賠責保険への後遺障害申請の方法
自賠責保険に対して後遺障害を申請する場合、加害者が加入する任意保険会社が申請書類を準備して申請する方法(事前認定)と、被害者やその代理人が申請書類を準備して申請する方法(被害者請求)の2つの方法があります。
2 自賠責保険への被害者請求の意義
被害者請求のメリットの1つは、事前認定と異なり、自賠責保険から後遺障害の認定を受けた時点で自賠責保険から早期に保険金の支払いを受けることができるため、被害者の生活への補償が早期に図ることができます。
また、被害者の側で資料を準備することになるので、被害者の症状について誤った情報や誤解を生む記載を訂正するなど、提出書類の内容を確認した上で準備をすることができるため、後遺障害の認定に不利になりうる書類の提出を防止することできます。
3 事前認定の異議
事前認定の場合、加害者側の担当者が申請手続をしてくれるため、被害者は加害者側の担当者に任せることができるというメリットがあります。
他方で、加害者側の担当者が申請手続をするので、申請する際の資料に被害者の症状について誤った情報や誤解を生む記載があっても、被害者が訂正できず、後遺障害の認定に不利に働く危険性があります。
また、保険会社の担当者が被害者に残存した症状すべてを把握しているとはいえないときもあるため、整形外科や形成外科など複数の診療科に受診している場合などには、一部の診療科の医師に対する後遺障害診断書の作成依頼が漏れたまま後遺障害申請の手続きが進められた結果、適切な後遺障害の等級認定を受けられない可能性もあります。
4 被害者請求の注意点
後遺障害の被害者請求は被害者が被害者請求のための資料の準備をする必要があるため、被害者本人で準備をするには負担が生じてしまうことが少なくありません。
また、後遺障害申請のポイントを把握しないまま被害者請求をしても、審査のポイントをついた適切な後遺障害の等級認定を受けることができません。
そのため、自賠責保険への被害者請求をする場合には、後遺障害に詳しい弁護士に相談・依頼したほうがもよいかもしれません。