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弁護士法人心 大阪法律事務所

本人に高次脳機能障害の自覚がない場合に注意すること

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月21日

1 高次機能障害とは

交通事故で頭部を強打するなどして脳に損傷が生じ、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きてしまった状態を高次機能障害といいます。

高次機能障害は、その症状が多岐にわたることもあり、入院中などは高次脳機能障害の症状に気付かず、退院し自宅や会社での生活を再開させてはじめて症状に気付くことがあるなど問題が生じることが多い領域です。

2 後遺症が生じていることに気づくことの重要性

高次機能障害は、上記したとおり、その症状が多岐にわたるため、本人に高次機能障害が生じている自覚がないことがあります。

高次機能障害の様々な症状は、日常生活の中に現れるため、脳に損傷がある場合は、被害者本人だけではなく、そのご家族が、被害者の方の日常生活の中に事故前と比較したときに変化していることがないかを注意深く確認し、変化がある場合はその内容をメモなどに記録し、気になったタイミングですぐに病院にも情報を共有しておくことが重要です。

なぜなら、高次機能障害に早期に気付くことで、医師による適切な診断や治療を受けられることはもちろん、医療記録に高次脳機能障害の症状が記録されていることで、高次脳機能障害の症状が残存してしまった場合には、適切な後遺障害等級認定の判断を受けられ、また、可能な限り早期に症状に気付くことで脳の損傷と高次脳機能障害の症状の相当因果関係の有無を争われるリスクを減らすことができるためです。

3 高次脳機能障害については弁護士にご相談ください

高次脳機能障害について、適切な賠償を受けるためには、治療段階から適切な検査を受け、事故前との日常生活の変化をメモなどに残し、医師にも症状を都度伝え、証拠化しておくことが重要です。

弁護士法人心は、高次脳機能障害についても多くの案件を取り扱って来ておりますので、頭部を負傷後に高次脳機能障害が生じているかもとご不安な場合は、一度弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

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