高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害について
交通事故に遭われた際に頭部を強く打ちつけるなどして、高次脳機能障害となってしまうことがあります。
高次脳機能障害になった場合にどのような対応をすればいいのか、損害賠償金の相場はいくらぐらいなのか等、分からないことも多々あるかと思います。
そのようなときは、一度弁護士にご相談ください。
2 高次脳機能障害は争われることが少なくありません
脳外傷による高次脳機能障害は、その症状の特殊性のゆえに、みすごされやすい障害として、交通事故の損害賠償においても争われることが少なくありません。
例えば急性期の合併外傷のために診療医が高次脳機能障害の存在に気づかなかったり、家族・介護者は患者が救命されて意識が回復した事実によって他の症状もいずれ回復すると考えていたり、被害者本人の場合は自己洞察力の低下のために症状の存在を否定していたりする場合などがありえるためです。
交通事故の損害賠償実務においても、その高次脳機能障害の特殊性ゆえに、後遺障害等級認定や損害額に関して争われることが多くあります。
3 高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談してください
高次脳機能障害については、自賠責保険の後遺障害申請、相手方保険会社との示談交渉・民事裁判など、様々な対応が求められます。
例えば、自賠責保険では、脳外傷による高次脳機能障害に関する等級認定審査について、被害者保護を図るために、治療経過等から高次脳機能障害と疑わしき事案はもれなく審査の対象にするように条件を設定しており、実務の動向をみて順次審査対象を拡大かつ明確化しています。
高次脳機能障害について適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、このような自賠責保険の審査の動向を踏まえた後遺障害申請をしなければ、適切な後遺障害等級認定や賠償を受けることができません。
後遺障害等級が認定されない理由と対処法 本人に高次脳機能障害の自覚がない場合に注意すること
高次脳機能障害を弁護士に相談するタイミング
1 高次機能障害とは
交通事故などで脳に損傷を受け、知覚、記憶、学習、思考、判断などの認知過程に障害が起きてしまった状態を高次機能障害といいます。
高次機能障害は、その症状が多岐にわたること、全ての脳の機能が医学的に解明されていないこともあり、後遺障害の申請や認定にあたって問題が生じることが多い領域です。
そのため、高次脳機能障害と診断されたら早期に弁護士に相談することをおススメしています。
以下では、早期に弁護士に相談するメリットについて見て行きましょう。
2 弁護士に早期に相談するメリット
⑴ 後遺症が生じていることに気づける
高次機能障害は、その症状が多岐にわたるため、交通事故に遭われた方が、自身に高次機能障害が生じていることに気づいてない場合があります。
高次機能障害の様々な症状は、日常生活の中に現れます。
そのために、被害者の方ご自身やご家族が、日常生活の中に現れている症状や変化をメモなどに記録しておくことが、高次機能障害に早期に気づき、医師による適切な診断を受ける上で重要となります。
弁護士に早期に相談することで上記のようなアドバイスを具体的に得られるとのメリットがあります。
⑵ 適切な検査などについて知ることができる
高次脳機能障害の後遺障害等級認定において判断の重要なポイントになるのが、医師の診断書とMRIやCTといった画像による所見です。
したがって、①交通事故により高次機能障害が生じるような傷害を頭部に負ったという内容の診断が医師により初診時になされていること、②画像所見などにより脳の認知機能に障害を起こすと考えられる部位に損傷が確認されたことが認定を得る上で重要となります。
適切な検査や診断書を出ししてもらうためにも早めに弁護士に相談し、時期を逃さず適切な検査を受けち得ることができるとのメリットがあります。
3 高次脳機能障害は弁護士法人心までご相談ください
高次脳機能障害について、適切な等級認定を得るために治療中の段階から適切な検査、日常生活の変化のメモなど、後日、争いや後遺障害が残存した場合に備えておくことが重要です。
弁護士法人心は、高次脳機能障害について多く取り扱っており、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の申請の経験も豊富にあります。
当法人では、交通事故被害者の方からのご相談には原則無料で対応しておりますので、高次脳機能障害についてご不安に思われていることがございましたら、お気軽にご相談ください。
高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶ際のポイント
1 はじめに
高次脳機能障害について相談するのであれば、専門的知識が豊富な弁護士に相談したいと考えると思います。
ただ、どの事務所の弁護士が専門的知識を有し、高次脳機能障害について相談する先として適しているのか判断が難しいと思われている人も多いと思います。
2 相談する弁護士がどのような分野を扱っているか確認する
高次脳機能障害について専門的知識を有する弁護士に相談するために、まずは、「交通事故 弁護士 高次脳機能障害」といったキーワードで検索してみましょう。
そうすると、検索結果として、交通事故を取り扱っている弁護士事務所のホームページが出ていますので、気になった弁護士事務所のホームページを確認
しましょう。
上記キーワード検索で出て来る弁護士事務所は、交通事故を取り扱い分野としていますので、あとは、その弁護士事務所が実際にどの程度の件数を扱っているのかホームページに載っている取扱件数やこれまでの解決実績を確認してみましょう。
交通事故を多く取り扱い、高次脳機能障害についても相当数取り扱っている
弁護士事務所であれば相談先として適切なことが多いです。
3 気になったら実際に相談しよう
交通事故の相談は、法律相談料を0円としている弁護士事務所が多いです。
ホームページをみて気になった弁護士事務所には、実際に相談してみましょう。
弁護士に相談したらといってその弁護士に依頼しなければならないといったことはありませんので、気になった弁護士事務所が複数あれば、複数の弁護士事務所に相談しても問題ありません。
高次脳機能障害について相談は、高次脳機能障害について知識を有している弁護士にすると良いのは当然ですが、依頼するか否かとなると知識だけではなく相性も重要となるため、実際にいろいろな弁護士事務所に相談してみるのもいいと思います。
4 弁護士法人心へお気軽にご相談ください
弁護士法人心 大阪法律事務所のホームページを確認していただければ、当法人が交通事故の案件を多く扱っていることをご確認いただけると思います。
また、当法人は各弁護士がブログをしていますので、各ブログを確認していただければ所属弁護士の人柄についても確認していただければと思います。
高次脳機能障害についてご不安なことがある方は、ぜひ、当法人までご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定申請における流れ
1 後遺障害とは
労災では、後遺障害とは、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ労働能力喪失を伴うもの」と定義されています。
「負傷又は疾病がなおったとき」とは症状固定に至ったときを意味します。
高次脳機能障害についても症状固定に至ると後遺障害等級認定の申請を進めることになります。
2 等級認定の仕組み
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という機関が行っており同機関に後遺障害等級認定の申請をすることで認定されます。
同機構へ申請する手続きの種類には、2種類あります。
1つは、被害者自身で申請する手続きで「被害者請求」と呼ばれています。
もう1つは、加害者の任意保険会社が申請する手続きで「事前認定」と呼ばれています。
3 被害者請求の流れ
後遺障害等級認定の申請は、①交通事故証明書②支払い請求書兼支払い指図書③事故状況説明書④印鑑証明書⑤診断書と診療報酬明細書⑥後遺障害診断書等の書類を整えて行います。
上記以外などにもMRIなどの画像所見や各種検査結果、物損の資料などを添付することもあります。
これらの書類を損害保険料率算出機構に提出すると、提出した書類をもとに損害保険料率算出機構が後遺障害に該当するか否か、該当するとしてどの等級に該当するかを判断し、結果を申請者に送ります。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定においては、外傷による脳の損傷と障害の程度を立証するのに必要十分な資料を用意することが重要となります。
4 当法人にご相談を
高次脳機能障害について後遺障害等級認定の申請を行い適切な後遺障害の等級認定を受けるためには、残ってしまった症状が後遺障害の等級の内どの等級該当するのかを見極めていくことが重要になります。
被害者の方ご自身でどのように書類を作成すべきかなどを考え、ご自身で申請するのは容易ではありません。
高次脳機能障害について被害者請求を考えておられる場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 大阪法律事務所は、後遺障害の被害者請求も数多く行っておりますので、何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
適切な高次脳機能障害の賠償を獲得するために
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能とは、脳の機能のうち、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能であり、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等がこれにあたります。
人間は、当たり前のようにこれらの能力を使用して日常生活を送っています。
ところが、交通事故などが原因で脳に傷害を負ってしまい、高次脳機能が正常に機能しなくなってしまうことがあります。
この症状を、高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害が残存すると、それまでは当たり前にできていたことができなくなってしまい、円滑な日常生活を送ることができなくなってしまい、本人と周囲の人々に、多大な影響を及ぼすことになります。
2 自動車事故と高次脳機能障害
自動車事故による受傷により高次脳機能障害が残存した場合、自賠責保険の後遺障害認定を申請することができます。
ところが、高次脳機能障害による影響は、本人では気付けないことが少なくありません。
このため、ご家族など、周囲の方々が、ご本人の事故前と事故後の違いに注意して見守る必要があります。
例えば、事故前と比べて怒りっぽくなってしまった、物忘れをするようになった、自動車を運転しているとき歩行者を見落としてしまう、といった変化があった場合には、メモなどを残しておくことが必要です。
こういった事故後の変化を明らかにできなかった結果、適切な後遺障害等級の認定を受けることができないことは、決して珍しくありません。
3 高次脳機能障害のご相談は当法人へ
高次脳機能障害に関する後遺障害の申請に当たっては、被害者ご本人のご家族等による日常生活報告書が重要な役割を果たします。
高次脳機能障害の影響により、ご本人は、事故によるご自身の変化に気づくことができないことが珍しくないため、ご家族が注意深く見守らねばなりません。
しかしながら、事故から1年以上が経過し、これから後遺障害の申請をする、という時期になって、初めてそういったことの必要性を知ったために、治療期間におけるご本人の変化を具体的に説明できないことが多々あります。
当法人は、高次脳機能障害について専門的な知識を有するスタッフが在籍しているため、適切な高次脳機能障害の賠償を得るために重要となる情報をお伝えすることができます。
大阪にお住まいで、高次脳機能障害に関するご相談を希望される方は、是非、弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください。