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弁護士法人心 大阪法律事務所

むちうちになった場合の治療期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月28日

1 むちうちの治療期間はどのくらい?

一般的に「むちうち」という言葉は、病院で首の捻挫、打撲など、レントゲン等で確認できる外傷性の異常を伴わない首の負傷の総称として使用されています。

「むちうち」の多くは、受傷直後、急性期、亜急性期、慢性期という症状の経過をたどります。

慢性期になり、「症状固定(医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態)」となった場合は、症状固定日で加害者が治療費を負担すべき「むちうち」の治療期間は区切りとなります。

症状固定に至る時期は、治療経過によって様々ですので、むちうちの治療期間が一概にどのくらいかということはいえません。

3か月程度で完治する方が多い印象ですが、症状がなかなか改善せず治療が長期化する方もいます。

2 治療が長く続くと保険会社から治療費を打ち切られる

保険会社からの治療費の支払は、「むちうち」が完治していなくとも打ち切られることがあります。

「完治していないのに治療費が打ち切られるのはおかしい」と思う方も多いですが、保険会社からは症状固定に至っているとの理由で打ち切りの提案がなされます。

時期的には、負傷してから3か月程度経過すると治療費の支払いを終了したいとの話が出始めることが多いです。

3 保険会社から治療費が打ち切られた場合の対処法

まずは、不当な打ち切りに合わないために正確に自身の症状の経過を保険会社へ伝えることが大切です。

保険会社から症状の確認があったときに症状の経過をしっかりと伝えていないと、治療による症状改善の有無が保険会社に伝わらず、症状固定には至っていないにも関わらず「症状固定に至っている」と主張されてしまうことに繫がります。

ただ、しっかりと症状の経過を伝えていても不当に打ち切られてしまうことがあります。

そのような場合は、通勤中や仕事中の交通事故の場合は労災保険を利用して治療を継続するという方法や、自賠責保険の上限額に達していない場合は自賠責保険への被害者請求を行って治療費を回収するなどといった方法で対処することが考えられます。

4 むちうちの治療期間や治療費のお悩みは当法人までご相談を

交通事故で負傷したものの検査では異常なしとされ、今後の治療費や賠償についてご不安な方は、弁護士法人心 大阪法律事務所までお気軽にご相談ください。

当法人では、労災保険の利用や自賠責保険への被害者請求についても相談に乗っております。

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