大阪で『むちうち』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所

むちうちで弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月22日

1 交通事故のむちうち

むちうちは、交通事故で首に不自然な力がかかることで生じる怪我で、頚椎捻挫などの診断名で呼ばれています。

交通事故の怪我における代表例とも言われ、取り扱われている件数も非常に多いことが特徴です。

2 むちうちの注意点

⑴ 外形から分からないことがある

むちうちは、病院でレントゲンを撮影しても外形的所見が見当たらないことが多くあります。

そのため、痛みがある場合にはしっかりとそのことを伝えておかなければ、外形的所見がないために痛みがないと誤解されてしまうおそれがあることに注意が必要です。

⑵ 後日症状が現れることがある

事故直後や事故の当日は、事故に遭ってしまったことのショックや興奮から痛みを感じにくい状況が続くことがあります。

特に、むちうちは、事故直後には痛みを感じなかったが、事故から数日経ってから痛みを感じるようになったという被害者の方が多いことが特徴です。

すぐに痛みが出ないからといって油断せず、しっかりと経過を観察するようにし、少しでも痛みを感じたり、違和感があったりした場合には、すぐに医師に相談をするようにしてください。

3 むちうちの後遺障害

治療をしてもなお、むちうちの症状が残存し症状固定とされた際には、後遺障害申請を行い、後遺障害認定を受けることが大切です。

後遺障害認定を受けることで、逸失利益の請求や後遺障害慰謝料の請求ができるようになり、賠償金額が上がる可能性があります。

4 交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

むちうちは、交通事故の代表的な怪我であるため、取り扱う弁護士の数も多いです。

もっとも、すべての弁護士が、後遺障害申請をしっかりと行い、適切な後遺障害等級を獲得することができるとは限りません。

案件の内容によっては、知識やノウハウがないために十分な対応ができず、適切な後遺障害等級を獲得できなかったということも生じかねません。

むちうちについて弁護士に相談する際には、交通事故を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では、むちうちや後遺障害申請など、交通事故の案件を集中的に担当している弁護士が、お客様をしっかりとサポートさせていただきます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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むちうちで後遺障害等級が認定されるケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月6日

1 後遺障害とは

後遺障害とは、労災保険では、「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力喪失を伴うもの」と定義されています。

自賠責保険では、症状が残存する場合に後遺障害等級認定の申請を行い、審査の結果、後遺障害に該当すると判断されると後遺障害等級が認定されることになります。

2 むちうちと後遺障害の認定

交通事故で頸部を負傷し、いわゆるむちうちになった場合、まずは整形外科などで治療を受けることになります。

そして、治療を受けたものの首の痛みや手の痺れなど症状が完治せずに残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を検討することになります。

どのような場合に後遺障害等級が認定されるか見ていきましょう。

「頸部痛」や「手の痺れ」については、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号、又は、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定される可能性があります。

自賠責において、神経症状が医学的に証明できている場合は12級13号に該当すると判断され、医学的に証明はできていないものの通院経過などから総合的に判断して将来においても回復困難な症状と判断される場合には14級9号に該当すると判断されます。

すなわち、後遺障害の認定を得るためには、少なくとも将来おいても回復が困難であると判断される必要があります。

そのため、むちうちで後遺障害の認定を得るためには、少なくとも半年程度治療を行ってから、後遺障害等級認定の申請をしなければ、申請をしたとしても将来的に回復の可能性があるとの理由で後遺障害等級認定を受けられないことが多いです。

3 残存症状がある場合は弁護士に相談を

むちうちについて後遺障害等級認定を受けるためには、①神経症状が医学的に証明できるか、②神経症状が医学的に証明できなくとも将来にわたり神経症状の回復が困難といえるかなど自賠責の認定要件を満たす必要があります。

どのような場合に認定要件を満たすのか、どのような資料が必要になるかについて、個別の案件ごとで事情が異なり一概に言えないところもあります。

当法人は、交通事故の案件を多く取り扱っておりますので、ご不安に思われていることがある場合は,お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所へご相談ください。

むちうち事故で裁判になることはあるのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 交通事故で裁判になる場合とは

交通事故で怪我を負った場合、基本的には、双方の保険会社が間に入り、治療期間や過失割合といった様々な争点について話し合い(交渉)が行われます。

そして、話し合い(交渉)の結果、双方が納得し、治療期間や過失割合などについて取決めができたのであれば、示談書を取り交わした後に、金銭の精算をして事件は終了となります。

しかしながら、話し合い(交渉)によっても、争点に関する主張の開きが大きかったりして、双方が納得できなかった場合、いずれの主張が正しいものなのかを裁判によって決めることになります。

2 むちうち事故でよくある争点

むちうちは、骨折や欠損のように外見から症状があるかどうか、症状があるとしてどの程度重いのか、といったことを判別することが困難です。

そのため、そもそもむちうちが症状として存在するのか、症状が存在するとしてどの程度の治療期間が必要といえるのか、といったことが争点になることが非常によくあります。

上記の争点は、最終的に生じた治療費の額、慰謝料の額がいくらであるのか、といった争点に派生していくことになります。

そのような争点について、双方が納得のできる解決案を交渉で見出せなかった場合には、どちらの主張が正しいものなのかを裁判によって決めるとことになります。

3 裁判にならないために大切なこと

上記のような争点は、診断書をはじめとした医療記録の記載内容が不明瞭であったり、病院等へ通院していない期間があったりといった様々な要因によって生じます。

弁護士に委任したからといって争点が全く無くなるわけではありませんが、早期に弁護士に相談することによって、争点となり得るポイントについて適切なアドバイスが受けられます。

また、既に争点化している場合であっても、専門的知見を交えて交渉を行うことから、こちらに有利な解決案を提案し、訴訟を回避することもできる場合があります。

むちうち事故は、上記のとおり、争点が非常に多くなりやすい事故ですので、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。

むちうち事故における慰謝料を受け取るまでの流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 はじめに

むちうち事故における慰謝料を受け取るまでの一般的な流れは、①治療を受ける、②後遺症が残った場合は後遺障害等級認定の申請を行う、③加害者側の任意保険会社と賠償交渉を行い示談が成立すれば慰謝料が支払われる、④話し合いで示談が成立しない場合には裁判を行い裁判官に賠償額を決めてもらうといったものになります。

以下では、各段階について詳しく見て行きましょう。

2 慰謝料を受け取るまでの流れ

⑴ ①むちうちの治療期間

むちうちの治療期間は、負傷の程度により様々ですが、早ければ数週間程度、長ければ半年程度のことが多いです。

⑵ ②後遺障害が残った場合

治療を受けても症状が残ってしまうことがあります。

そのような場合は、治療終了後、保険会社と賠償金について話を行う前に病院で後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害等級認定の申請を行うことが多いです。

後遺障害の申請は症状固定に至ってから行わないと申請しても後遺障害等級認定を得られないため、負傷してから半年以上経過してから後遺障害診断書の作成を進めた方が良いです。

⑶ ③賠償交渉について

治療が終了し、後遺障害の有無も確定すると加害者側の保険会社と慰謝料などの賠償について交渉を行うことになります。

一般的には、治療終了後に保険会社から賠償金の提示があるため、被害者側は提示された金額で示談に応じるのか、提示された金額からの増額を交渉するのか判断することになります。

⑷ ④裁判などについて

保険会社と話し合いで示談金額が決まらない場合は、裁判等で第三者(裁判官)等に相当な賠償額を決めてもらうことになります。

3 むちうちの慰謝料について弁護士法人心までご相談ください

適切な賠償金の支払いを受けるためには、①適切な治療期間を確保し、②後遺障害が残存した場合は後遺障害等級認定の申請を行い、③保険会社と賠償額について交渉を行う必要があります。

交通事故被害者の方が、加害者側の保険会社と交渉を行い、適切な賠償額などを引き出すことは難しいことも多いです。

当法人は多くの交通事故を扱っておりますので、ご不安に思われている方は当法人までお気軽にご相談ください。

むちうちについて相談する場合の弁護士選び

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月21日

1 はじめに

むちうちを相談するのであれば、むちうちに詳しい弁護士に相談したいと考える人は多いと思います。

むちうちに詳しい弁護士とは、交通事故の賠償請求を多く取り扱っている弁護士になりますので、以下では、交通事故に詳しい弁護士を探す方法について見ていきましょう。

2 弁護士が多く扱っている分野の情報を得る

弁護士の取り扱う分野は多岐にわたるため、弁護士によってよく扱っている分野が生じるところ、ある分野を多く扱っている弁護士は、その分野の経験や知識がその分野を多く扱っていない弁護士よりも豊富ですので、相談しようとしている弁護士が多く扱っている分野がどのような分野なのか確認しましょう。

弁護士が、多く扱っている分野は、ネットで弁護士事務所のホームページを確認することで簡単に知ることができることが多いです。

弁護士事務所のホームページに掲載されている取扱い分野や解決実績などを確認してみるといいと思います。

3 実際に話を聞いてみる

交通事故に詳しそうな弁護士が見つかったら、相談してみましょう。

最近は、無料相談を実施している法律事務所も多いですし、相談したからといって依頼しないといけないわけではありませんので、実際に弁護士に相談するなかでその弁護士が交通事故に詳しいか確認しましょう。

実際に話を聞いてみて、信頼できる弁護士だと確認できたのであれば、そのまま依頼するといいと思いますし、信頼できないと感じたり、他の弁護士にも話を聞いてみたいと思ったりした場合は、他の弁護士事務所にも相談してみましょう。

4 おわりに

当法人は、ホームページに掲載しているとおり、交通事故を多く扱っています。

むちうちについても多く扱っておりますので何かお困りのことがあれば是非お気軽にご相談ください。

交通事故を集中して取り扱っている弁護士が対応させていただきます。

交通事故でむちうちになった場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年11月11日

1 事故後すぐに病院に受診すること

交通事故で怪我をした場合、救急車を呼ぶなどしてすぐに病院に行き治療を受けることをお勧めします。

事故直後は痛みがなくとも日にちがたってから痛みがでてくる場合や、怪我の治療が遅れたために怪我が悪化するということもあります。

また、民事の交通事故の実務上、事故の後、病院に通院するのが遅くなると、交通事故と因果関係のないけがの治療であるとして、相手方保険会社から治療費の支払いを否定される可能性もあります。

そのため、少しでも痛みや違和感がある場合には、すぐに病院に行って治療を受けることをお勧めします。

2 完治するまで治療費用を払ってくれるわけではない

保険会社は交通事故による怪我が完治するまで治療費を払ってくれるわけではなく、怪我が症状固定に至るまでの治療費のみしか払ってもらえません。

具体的には治療によっても効果が一時的で症状が一進一退な状態が続く場合には、症状固定として相手の保険会社から治療費の支給が打ち切られその後の治療は自己負担となります。

事故直後から治療をすることを怠ってしまうと症状が回復しないまま治療費の支払いが打ち切りとなってしまう可能性があるので注意が必要です。

保険会社から不当に打ち切りを告げられた場合には、速やかに主治医の治療方針を画するなどして保険会社と打ち切りの延長を交渉する等の措置を講じる必要があります。

3 傷害慰謝料の金額に注意

治療が終わった後の示談交渉では保険会社から慰謝料などの示談金の提示がされますが、保険会社が提示する慰謝料の金額は裁判基準(弁護士基準)より低額であることも珍しくありません。

そのため、保険会社から慰謝料などの示談金の提示が届いた場合には、示談をする前にその金額の妥当性について弁護士に相談してみるとよいかもしれません。

4 むちうちは当法人にご相談ください

交通事故のむち打ちに関する相談は交通事故に関する専門知識が求められますので、交通事故のむち打ちに関する相談は交通事故の知識と経験を有する当法人の弁護士に相談してください。

むちうちについて弁護士に相談する場合の法律相談料

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年10月26日

1 むちうちに関するお悩み

自動車に乗車中に追突事故などに遭うと、体が激しく揺さぶられ、頚部や腰部に捻挫・挫傷等の傷害を負うことがあり、むちうちと呼ばれています。

むちうちの傷害は、体の軸である頚部から腰部にかけて慢性的な痛みが続くため、日常生活に著しい支障が生じます。

このため、病院への継続的な通院を余儀なくされるうえ、仕事を休まざるを得ないこともあります。

その際、いつまで治療を受けられるのか、どれくらいの損害を補償してもらえるのか、といった悩みを抱えることになります。

そんなときは、是非、弁護士にご相談ください。

2 弁護士に相談する場合の費用

弁護士に相談をされる場合、どれくらいの費用がかかるのか心配される方は多いと思います。

弁護士の法律相談料は事務所によって異なりますが、30分5500円(税込)としていることが多いです。

当法人では、原則として、交通事故の法律相談料のご本人負担はございません。

(法律相談料費用特約にご加入の方については、相談料につき、旧日本弁護士連合会報酬等基準、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)基準や各保険会社の約款等に基づき請求させていただきます。

また、無料相談対象事件であっても相談料をいただく場合がありますが、ご相談料をいただく場合には事前にご説明させていただきますので、ご安心ください。)

3 むちうち事故のご相談は当法人へ

むちうち事故について、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただければ、治療期間中の注意点や解決までの流れなど、様々な説明を受けることができるため、将来の不安を取り除くお手伝いができます。

当法人は、これまでに多数の交通事故案件を解決しており、休業損害についても豊富なノウハウを有しています。

大阪にお住まいで、むちうちでお悩みの方は、是非、弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください。

むちうちに関して弁護士に相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年10月13日

1 交通事故とむちうち

自動車事故に遭われた際に、全身を揺さぶられるなどして、いわゆるむちうち症になってしまうことがあります。

むちうちになると、首から腰にかけて痛みが生じたり、手足にしびれが生じたりして、普段の生活に支障が出ます。

交通事故でむちうちになってしまった場合は、できる限りお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 早期相談の重要性

交通事故について弁護士に相談するのは、治療が終わった後で大丈夫と考えている方も多いのではないかと思います。

しかしながら、交通事故でむちうちになった場合は、できる限りお早めにご相談いただかなければ、大きな不利益を被ることがあります。

同じむちうちの症状であったとしても、相手方保険会社への不用意な発言により、治療費の打ち切りが早まってしまうことがあります。

また、むちうちによる痛みが残存したとしても、主治医への説明の仕方によっては、本来受けられるべき後遺障害の認定が受けられなくなってしまうことがあります。

交通事故について正当な補償を受けるためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

3 弁護士に相談することの意味

交通事故の被害に遭うことは、生まれて初めてである方がほとんどです。

弁護士にご相談いただければ、事故発生から相手方保険会社がどのような対応をしてくるのか、一連の流れをご説明できます。

また、加害者に対してどのような賠償を請求することができるのか、その際の適正な金額の算定方法も含めてお伝えできます。

事故直後に弁護士にご相談いただければ、これからご自身に何が起こり、何をすべきかについて、詳しくお伝えできるため、ご安心いただけるかと思います。

むちうちになった場合の損害賠償

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年10月11日

1 むちうちの損害賠償金額

むちうちにあった場合の損害賠償金額は、2つの項目に大別することができます。

1つは症状固定(治療を受けても怪我の症状がよくならない状態あるいは治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている状態)までに発生した損害項目です。

そしてもう1つが症状固定時に残存した後遺障害による損害項目です。

2 症状固定までの主な損害賠償項目

⑴ 治療費用

医療機関の治療費用であれば、事故による治療である限り、損害賠償の対象となります。

ただし、接骨院・整骨院など医療機関以外の費用については、医師の同意の有無・必要性・相当性を踏まえて、損害賠償の対象となる場合があります。

⑵ 通院交通費

被害者が入通院のために支出した交通費は、原則として実費の全額が損害として認められます。

ただし、公共交通機関やタクシーの利用については、当該交通機関を利用することの必要性相当性が問題となる場合があります。

タクシーの利用については、傷害の部位・程度などから歩行困難な場合や公共交通機関の便がない場合などに限定されることも珍しくありません。

なお、電車、バス、タクシーの利用を裏付ける領収証等が原則として必要です。

⑶ 休業損害

被害者が入通院のために支出した交通費は、原則として実費の全額が損害として認められます。

ただし、公共交通機関やタクシーの利用については、当該交通機関を利用することの必要性や相当性が問題となる場合があります。

タクシーの利用については、傷害の部位・程度などから歩行困難な場合や公共交通機関の便がない場合などに限定されることも珍しくありません。

なお、損害賠償として請求する際は電車、バス、タクシーの利用を裏付ける領収証等が原則として必要です。

⑷ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

治療期間中の精神的苦痛についても損害賠償の対象となります。

入通院慰謝料の金額は、傷害の内容及び症状固定までの通院状況を踏まえて決まります。

3 症状固定時に残存した後遺障害による損害項目

⑴ 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、後遺障害によって事故前のようには就労できなくなったことによる収入減少についての損害です。

「事故前の収入×労働能力喪失率表×ライプニッツ係数(中間利息控除)」という計算式で算定されます。

⑵ 後遺障害慰謝料

後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対して損害賠償の請求をすることができます。