物損事故と人身事故の違い
1 物損事故・人身事故の定義について
物損事故・人身事故の用語は様々な意味で用いられることがあります。
警察との関係では、物損事故とは事故当事者から事故による受傷の届け出がされていない事故をいい、人身事故とは事故当事者から事故による受傷の届け出がされている事故をいうことが多いです。
2 物損でも人身でも警察への事故報告義務はある
事故を起こした自動車の運転者等は、人の死傷または物の損壊を伴う事故について、警察官等に対して、直ちに事故報告する義務(道路交通法第72条1項後段)を負います。
事故を起こした自動車の運転者等からの報告がないと、保険金請求手続に必要な交通事故証明書が発行されませんし、警察の現場への臨場も行われないため、交通事故発生の報告義務は非常に重要です。
もっとも、このような交通事故発生の報告があったのみでは、人身事故届の提出がされたとはいえず、警察は人身事故扱いに切り替えてくれません。
人身事故届の提出は、当該事故を捜査する警察署に病院から発行された診断書を提出する手続きをとる必要があり、そのような手続きをとってはじめて人身事故扱いに切り替わることになります。
3 人身事故届を提出しないと治療費の支払いは受けられないのか
加害者や保険会社は、医療記録等によって事故で受傷したことの証明がされていれば、人身事故届を提出していなくても、治療費等を払ってくれることが多いです。
なぜなら、人身事故届の提出は、警察で人身事故扱いに切り替えてもらうための手続きにすぎず、加害者や保険会社が治療費等を支払うための要件ではないからです。
もっとも、保険会社によっては人身事故届の提出がないことを理由にケガの程度が軽いと主張してくることがあります。
ケガの程度が軽いと見なされると、まだ治療が必要な状態であるにも関わらず、治療費の早期打ち切りを打診される恐れがあります。
また、人身事故届の提出がないと、警察がしっかり捜査をしてくれないため、事故態様に争いが生じた場合などに証拠資料が乏しくなり、適切な損害賠償額を受け取れなくなることがあります。
そのため、事故でケガをした場合には、警察に人身事故届の提出をすることをお勧めします。
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