交通事故における慰謝料と通院日数の関係
1 慰謝料と通院日数
慰謝料の金額は、一般的に、被害者の傷害の部位・程度・治療経過などの事情から判断されます。
このうち治療経過については、治療期間のみならず、通院日数も関わってきますので、ここでは慰謝料と通院日数の関係についてご説明します。
2 慰謝料の算定基準
慰謝料は、精神的苦痛を金銭的に評価するという点から、一義的に金銭評価できないという特殊性があります。
その一方で、交通事故の発生数の多さや被害者間の公平さから、参考となるべき一定の基準が必要になります。
そこで、交通事故の慰謝料については一定の参考となるべき基準が設定されています。
具体的には、
- ①自賠責基準(自動車損害賠償保障法で定められている自賠責保険での支給基準)
- ②任意保険基準(任意保険会社が各社内部で定めた独自の支給基準)
- ③裁判基準(今までの裁判例の傾向を踏まえて計算される基準、弁護士基準)
があります。
3 自賠責基準
自賠責基準は、正確には、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準といいます。
この基準に従うと、慰謝料の額は、1日4300円(令和2年4月1日以降に発生した交通事故)あるいは、1日4200円(令和2年4月1日より前に発生した交通事故)となります。
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決まります。
そのため、通院日数も慰謝料の金額を決める重要な事情となります。
4 任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険の保険会社が、各社内部で定めた独自の支給基準を指すことが多いです。
任意保険基準は、いうなれば、任意保険会社の社内基準であるため、計算方法は一義的ではないうえに明らかにされていません。
しかし、一般的には、自賠責基準と同額あるいは少し多くなるように慰謝料が算出されることが多いため、自賠責基準と同じように通院日数が考慮されていると思われます。
5 裁判基準
裁判基準は、交通事故の慰謝料について判断された裁判例の傾向を踏まえて算出された基準です。
裁判基準は、一般的に、自賠責基準や任意保険基準よりも、金額が大きくなることが多いといわれています。
また、裁判基準は、治療期間に基づいて算出されることが多く、通院日数の違いによって原則として慰謝料の金額に相違はありません。
ただし、長期の治療期間において経過観察等のために通院日数が少ない場合には、慰謝料が減額されることもありますので、通院日数も考慮される事情であるといえます。
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